令和5年9月29日
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条第1項の規定により提出のありました事業計画書および第26条第1項の規定により提出のありました合意形成手続終了報告書に関して、審査の結果、条例第28条第1項各号に定める事項に該当せず、関係住民等との合意形成が図られたと認められるため、当該事業計画の合意形成手続を終了します。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
三重県鈴鹿市住吉町8440番地
鈴鹿リサイクルセンター有限会社
代表取締役 下田 陽一
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
三重県鈴鹿市住吉町字宮西8423-1,8442,8443,8444,8445,8446,8447
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
破砕施設、圧縮施設、破砕・圧縮施設、破砕・選別施設、破砕・選別・圧縮施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
389.63t/日(14h)(破砕)、291.72t/日(14h)(圧縮)、291.72t/日(14h)(破砕・圧縮)、
389.63t/日(14h)(破砕・選別)、291.72t/日(14h)(破砕・選別・圧縮)
(4)処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。) 以上7種類
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)
三重県鈴鹿市住吉町8440番地鈴鹿リサイクルセンター有限会社
代表取締役 下田 陽一
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
産業廃棄物の種類
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所三重県鈴鹿市住吉町字宮西8423-1,8442,8443,8444,8445,8446,8447
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
破砕施設、圧縮施設、破砕・圧縮施設、破砕・選別施設、破砕・選別・圧縮施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
389.63t/日(14h)(破砕)、291.72t/日(14h)(圧縮)、291.72t/日(14h)(破砕・圧縮)、
389.63t/日(14h)(破砕・選別)、291.72t/日(14h)(破砕・選別・圧縮)
(4)処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。) 以上7種類