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令和02年04月01日

個人番号を記載した申告書等の提出時の本人確認について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)の第16条に基づき、個人番号を記載した申告書等を県税事務所・自動車税事務所へ提出の際は、「本人確認」を行います。
本人確認は、「番号確認」と「身元確認」に分類され、それぞれ必要となる書類は、以下のとおりです。
 
  • 番 号 確 認 ・・・ 正しい個人番号であることの確認
  • 身 元 確 認 ・・・ 申告者等が、個人番号の正しい持ち主であることの確認


注) 証明書等申請時の本人確認とは異なります。
   有効期限のある書類は、有効期限内のものに限ります。
   法人番号については、番号法に基づく本人確認は行いません。
 

本 人 か ら 個 人 番 号 の 提 供 を 受 け る 場 合

 

番号確認

身元確認

 マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面  マイナンバーカード(個人番号カード)の表面

・通知カード(記載事項に変更がない場合、又は正しく変更手続されている場合に限る)
 ※個人番号通知書は、確認書類として利用できません。

・住民票の写しや住民票記載事項証明書
 (個人番号が記載されたもの)
 
 
 【顔写真付身分証明書(以下の書類から1点)】
運転免許証 / 運転経歴証明書 / パスポート / 身体障害者手帳 /精神障害者保健福祉手帳 / 療育手帳 / 在留カード/ 特別永住者証明書 / 税理士証票 / 顔写真付き学生証 / 顔写真付き身分証明書 / 顔写真付き社員証 / 顔写真付き資格証明書 /戦傷病者手帳

 【身分証明書(以下の書類から1点)】
プレ印字申告書 / 手書き申告書等に添付された未記入のプレ印字申告書 / 公的医療保険の被保険者証 / 年金手帳 / 児童扶養手当証書 / 特別児童扶養手当証書

 【身分証明書(以下の書類から2点)】
学生証(顔写真なし) / 身分証明書(顔写真なし) / 社員証(顔写真なし) / 資格証明書(顔写真なし) / 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書 / 納税証明書 / 印鑑登録証明書/ 戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可) / 住民票の写し /住民票記載事項証明書 / 母子健康手帳 / 特別徴収税額通知書 /退職所得の特別徴収票 / 納税通知書 / 源泉徴収票 / 特定口座年間取引報告書

*ア~エのいずれかの組合せの書類をご用意ください。
*郵送時は、写しを同封してください。
*通知カードは、令和2年5月25日の廃止以後も、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は廃止前までに記載事項について正しく変更手続がとられている場合に限り利用できます。

 

代 理 人 か ら 個 人 番 号 の 提 供 を 受 け る 場 合

 

代理権の確認

代理人の身元確認

本人の番号確認

・委任状【原本】
(任意代理人)
 
・税務代理権限証書
 
・戸籍謄本(法定代理人)
 
・本人しか持ち得ない書類
(例:マイナンバーカード(個人番号カード)、保険証、プレ印字申告書、納税通知書)
 
【以下の書類から1点】
代理人のマイナンバーカード(個人番号カード) / 運転免許証 / 運転経歴証明書 / パスポート / 身体障害者手帳 /精神障害者保健福祉手帳 / 療育手帳 / 在留カード / 特別永住者証明書 / 税理士証票 / 写真付き学生証 / 写真付き身分証明書 / 写真付き社員証 / 写真付き資格証明書 /戦傷病者手帳
 <代理人が法人の場合>
当該法人との関係を証する書類(社員証等)+
登記事項証明書 / 印鑑登録証明書 / 地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書 / 納税証明書
・本人のマイナンバーカード(個人番号カード)又はその写し(両面)
 
・本人の通知カード又はその写し(記載事項に変更がない場合、又は正しく変更手続されている場合に限る)
 ※個人番号通知書は、確認書類として利用できません。

 
・本人の個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書又はその写し

【以下の書類から2点】
保険証 / 年金手帳 / 児童扶養手当証書 / 特別児童扶養手当証書 / 学生証(顔写真なし) /身分証明書(顔写真なし) / 社員証(顔写真なし) / 資格証明書(顔写真なし) / 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書 / 納税証明書 / 印鑑登録証明書 / 戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可) / 住民票の写し /住民票記載事項証明書 / 母子健康手帳 / 特別徴収税額通知書 / 退職所得の特別徴収票 / 納税通知書 / 源泉徴収票 / 特定口座年間取引報告書

*ア、イのいずれかの組合せの書類をご用意ください。
*郵送時は写しを同封してください。
*通知カードは、令和2年5月25日の廃止以後も、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は廃止前までに記載事項について正しく変更手続がとられている場合に限り利用できます。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税務企画課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2127 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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