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平成20年08月12日

県税のページ

県民税利子割

 金融機関などから支払を受ける預貯金の利子、財形貯蓄の利子などに対して、県税として課税されます。

納める方は

 金融機関などから利子などの支払いを受ける個人が、その金融機関などを通じて納めます。
 ただし、平成27年12月31日までに支払いを受けた利子等については、法人も含みます。

利子等の種類

 県民税が課税される利子等については次のようなものがあります。

  ・一般公社債(特定公社債以外)の利子
  ・預貯金の利子
  ・合同運用信託、公社債投資信託の収益の分配
  ・金融類似商品(定期積金、抵当証券、一時払養老保険等)の利息、差益等

 ※私募債の利子に係る県民税 特別徴収義務者のみなさまへ

非課税

 次の場合には、利子等に係る県民税は課税されません。(右側に金額記載があるものについては、その金額が限度となります。)

○遺族基礎年金を受ける妻、寡婦年金を受ける妻、身体障がい者等一定の方
 ・少額預金非課税制度(マル優)  350万円
 ・少額公債非課税制度(特別マル優) 350万円

○勤労者が行う財産形成貯蓄
 ・財産形成住宅貯蓄、 財産形成年金貯蓄  合わせて550万円

○所得税法等において非課税とされる利子 等

納める額は

 支払いを受けるべき利子等の額×5%(このほかに所得税等が15.315%かかります。)

申告と納税

 金融機関などが利子等の支払の際に利子割を特別徴収し、翌月10日までに申告し、納めます。
 
 なお、令和3年10月から、県民税利子割、配当割、株式等譲渡所得割について、eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告及び電子納入が可能となります。
 詳細は、eLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>をご覧ください。

法人税割額との調整

 平成27年12月31日までに支払いを受け、法人に課税された利子割額は、一定の要件を満たした申告が行われた場合には、法人県民税の法人税割額から控除し、又は控除しきれなかった金額は還付されます。

市町への交付

 県に納められた県民税利子割の59.4%は、県内の市町に交付されます。
 

お問い合わせ先

 県内に利子等の支払の事務又は利子等の支払の取扱いの事務を行う営業所等所在の市町を所管する県税事務所へお問い合わせください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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