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平成28年01月18日

飼い犬の登録、狂犬病予防注射について

飼い主さんは、犬を取得した日(若しくは生後90日を経過した日)から30日以内に登録することが狂犬病予防法で規定されています。また、生後91日以上の犬には、狂犬病の予防注射を毎年1回、4月~6月の間に受けさせなければいけません。
これらの犬の登録及び予防注射については、以下の市役所担当窓口までお問い合わせください。
 
市役所 鈴鹿市 環境政策課 059-382-9014
  亀山市 環境課 0595-96-8095

飼い犬の登録事項の変更があったときは?

以下のような変更があった場合も、手続きが必要になりますので、上記市役所担当窓口にご相談ください。
・飼い犬の所在地が変わったとき
・飼い犬を譲ったとき、譲り受けたとき
・飼い犬が亡くなったとき

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 鈴鹿保健所 〒513-0809 
鈴鹿市西条5-117(鈴鹿庁舎2階)
電話番号:059-382-8671 
ファクス番号:059-382-7958 
メールアドレス:zhoken@pref.mie.lg.jp

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