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検索結果

検索結果一覧(表示は、応対した部局・所属別、受付年月の順で並べています。)

▼受付件名をクリックすると詳細のページを表示します。

※左右にフリックすると表がスライドします。

受付年月 受付方法 受付件名 応対所属名 カテゴリ名
  • 令和07年12月
  • 電子メール
  • くらし・環境
  • 総務部 税収確保課
  • ▼差押強化月間について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     県庁前交差点に「差押強化月間」の横断幕が掲げられていますが、威圧的であまり気持ちの良い表現ではないと思います。
     このような横断幕が掲げられていることを県民として恥ずかしく思いました。

    ●総務部 税収確保課
    <県の考え方・取組・方針>
     ご意見をいただきありがとうございます。
     ご覧いただいた横断幕のとおり、本県では県税の滞納を一掃するため、11月と12月の2か月間を県税の「差押強化月間」として、差押処分の強化を図っています。
     県税では自動車税(種別割)の滞納件数が最も多く、5月に納税通知書を送付した後、督促状、催告状、差押事前通知書等の書状を8月までに送付し、それでも納付いただけない場合には財産調査を行い、11月と12月に滞納処分を集中して行うこととしています。
     県税の滞納があった場合、一定の要件に該当するときは、地方税法で「差押えをしなければならない」と規定されており、県は法令の定めに従わなければなりませんから「差押えをする・しない」といった裁量をはさむ余地はありません。
     仮に差押えをせずに県税の滞納を放置すれば、納期内に納付された大多数の県民の皆さんとの公平性が保たれないだけでなく、県財政に悪影響を与え、行政サービスの実施に支障をきたすこととなります。
     本県では、県民の皆さんの信頼に応えるとともに法令を守るという観点からも、強化月間を設け、差押えという厳しい滞納処分を実施していることについて、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

    ※県税の「差押強化月間」につきまして、詳しくは県ホームページをご覧ください。
     https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0008300111.htm
    <三重県総合計画>
    【政策】行政運営
    【施策】持続可能な財政運営の推進
    【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保