松阪市山室事案
1.事案の概要
松阪市山室町地内の産業廃棄物処理業者敷地内に、平成10年ごろまでに大量の廃棄物が不適正に保管(放置)されたものです。原因者に対して改善命令を行い、廃棄物処理法違反で処罰されましたが、廃棄物は残置されたままとなっています。
2.調査結果の概要
平成18年度に、現場の測量調査、地質調査、及び廃棄物・土壌・水質の調査を実施したところ、その概要は次のとおりでした。
(1) 廃棄物の種類、投棄面積及び容量
がれき類、廃プラスチック、木くず等の建設廃材系を主体とした廃棄物が確認され、面積は約7,900m2、容量は約36,500m3と推定されました。
(2) 地質及び地下水の概況
現場の地層は、花崗岩が変成を受けた片麻状花崗岩により構成される丘陵地で、地表部の風化帯では、砂状地盤のマサ部を形成しており、その上部に沖積層や人工の盛土等が局所的に分布しています。また、地下水は砂状地盤中を西方向に流れています。
(3) 廃棄物・土壌・水質試験結果
廃棄物の溶出試験では、微量の鉛、砒素などが検出されていますが、いずれも埋立判定基準未満であり、特別管理産業廃棄物に相当するような廃棄物は確認されていません。また、廃棄物堆積区域下部の土壌溶出試験及び地下水試験で環境基準を超えた項目はなく、周辺の土壌溶出試験、地下水及び地表水の水質試験でも、全ての項目が環境基準に適合していました。
資料
3.生活環境保全上の支障の評価
学識経験者(「三重県生活環境の保全に関する条例」の専門委員)からいただいた意見を踏まえ、次のとおり評価しました。
- 調査対象地の廃棄物は、常時地下水に浸漬されておらず、降雨は盛土層内に浸透して下部の帯水層に達し、西方向に流動するほか、一部は盛土層の表面を流下すると考えられますが、汚染物質の周辺への流出は認められず、生活環境保全上の支障のおそれはないと考えられます。
4.調査結果に基づく対応状況
原因者に対する撤去指導を継続しています。