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産業廃棄物管理票交付等状況報告

マニフェストに関する報告

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告については、廃棄物処理法第12条の3第7項において、産業廃棄物管理票交付者は報告書を作成し、都道府県知事に提出することとされています。
 このため、産業廃棄物を排出する事業者(産業廃棄物管理票交付者)におかれましては、当該年度に交付した分について集計のうえ、以下により必要書類を毎年6月30日(※)までに提出してください。
 なお、報告様式については、廃棄物処理法施行規則に定める様式に統一しましたので、平成29年度分の報告からお使いください。

提出対象事業者

 その年の3月31日以前の1年間に産業廃棄物管理票を交付した排出事業者(二次マニフェストを交付した産業廃棄物処理業者も含む)
(注)廃棄物処理法第12条の5に規定する電子マニフェストを活用している場合は、同法第12条の5第9項の規定により情報処理センターが集計して報告を行うため、電子マニフェスト交付分については事業者自ら報告する必要はありません。
 

提出書類

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(excel:36kb)

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(pdf:94kb)

【記入例】産業廃棄物管理票交付等状況報告書(pdf:343kb)

 

留意事項

  1. 排出量の単位については、「トン」を用いて記載してください。
    〔参考:産業廃棄物の体積から重量への換算計数(参考値) (PDF)
  2. 報告書に記載する名称につきましては、以下をご参照ください。(電子マニフェストシステム<JWNET>において使用されているものと同じです。)
〔「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第4項、同条第5項に規定されている廃棄物〕
 ・産業廃棄物コード表、特別管理産業廃棄物コード表 (PDF)
    ◆コード表の廃棄物の種類を記載してください。
    (産業廃棄物記載例:大分類) 「廃プラスチック類」
    (  〃     :小分類) 「廃タイヤ」
    (特別管理産業廃棄物記載例:大分類) 「燃えやすい廃油」

※〔「放射性物質汚染対処特措法」第23条第2項で定める産業廃棄物〕
 ・特定産業廃棄物コード表 (PDF)
 (この名称は同法で定める産業廃棄物以外には使用しないでください)
    ◆コード表の大分類と中分類若しくは大分類と小分類を合わせた名称を記載してください。
    (記載例) 「特定産業廃棄物 廃プラスチック」

〔日本標準産業分類に基づく業種〕
   ・業種コード表 (PDF)
    ◆中分類名称を記載してください。
    (記載例) 「総合工事業」

  1. 廃石膏ボードの取扱いについて
  平成25年4月1日から「廃石膏ボード」の廃棄物区分が変更されました。
  詳細はこちら (WORD)
  1. Q&A
  作成にかかるQ&Aはこちらを参照してください。
 

提出期限

 毎年6月30日まで
 

提出方法

 郵送または電子メールによる方法で提出してください。
(注)郵送の場合で、副本に収受印の押印を希望される場合は、返信用封筒(返信先記入、切手貼付済み)を同封してください。
 

提出先

 排出事業場の所在地を管轄する地域機関あて提出してください。
 なお、排出事業場が2以上ある場合は、主たる事業場の所在地を管轄する地域機関あて提出してください。

提出先(問い合わせ先)一覧表(pdf:119kb)

 

その他

電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について

 電子マニフェストを活用している場合は、廃棄物処理法第12条の5第9項の規定により、その年の3月31日以前の1年間に交付された電子マニフェストを情報処理センターで集計し各都道府県に報告されます。その年の4月1日以降に前年度以前の登録データの内容を変更する必要が生じた場合は、次の様式を地域機関あて提出してください。

電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について(word:42kb)

 

産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について

平成18年12月27環境省通知(pdf:23kb)

 

 

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp

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