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令和05年06月26日

浄化槽に関する手続きや、浄化槽法についてのご案内

令和5年6月更新
大気・水環境課


浄化槽の分解図

 

浄化槽って何?

 浄化槽は、トイレ・台所・風呂場・洗面所などからの生活排水を、微生物の働きを利用してきれいにする施設で、「合併処理浄化槽」と呼ばれ、下水道の終末処理場と同等の処理性能をもっています。
 現在、浄化槽法において「浄化槽」とは、この「合併処理浄化槽」のことをいい、トイレからの汚水(し尿)だけをきれいにする「単独処理浄化槽」は、新たに設置することが禁止されています。
 川や海の環境を守るため、「単独処理浄化槽」や「くみ取り式トイレ」から、「合併処理浄化槽」への転換をお願いします。

*家庭から排出される汚れは、水の汚れ具合の代表的な指標であるBOD(生物化学的酸素要求量)で表すと、1日1人あたり40gといわれ、そのうち、し尿が13g、台所・風呂場・洗面所などからの生活雑排水が27gとなっています。

合併BOD除去量のイメージ図
合併処理浄化槽では、トイレ(し尿)だけではなく台所・風呂場・洗面所などからの汚れをすべて処理するため、40gが4gに減少します。
単独BOD除去量のイメージ図
単独処理浄化槽では、トイレ(し尿)の汚れ13gは5gに減少します。台所・風呂場・洗面所などからの汚れ(27g)は処理できないため、合計32g(合併処理浄化槽の8倍)の汚れが流出します。

※イラストは、浄化槽の日実行委員会資料「合併処理浄化槽と上手につきあう方法」より引用

浄化槽法について

 浄化槽の使い方や維持管理の方法に問題があると、悪臭の発生、汚れた水の流出につながり、近隣への迷惑、川や海などの汚濁の原因となります。
 このため浄化槽法では、川や海など公共用水域等の水質保全等を図るため、浄化槽によるし尿及び生活雑排水の適正な処理を図り生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的に、浄化槽の設置・廃止清掃保守点検法定検査など、浄化槽に関するルールが定められています。

画像
※イラストは、浄化槽の日実行委員会資料「合併処理浄化槽と上手につきあう方法」より引用

浄化槽の維持管理について

 浄化槽は微生物の働きを利用して汚れた水をきれいにするため、浄化槽設置後の維持管理(清掃・保守点検・法定検査)が非常に大切であり、それらが計画的に実施されることが重要です。

 1 保守点検

 浄化槽の機能が良好な状態で維持されるよう、汚泥(微生物)の管理や槽内の装置・付属機器の点検、調整、修理をする作業です。
 浄化槽法では、浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者等)は浄化槽の種類ごとに定められた回数の保守点検を実施することと定めています。(浄化槽法第10条、浄化槽法施行規則第6条)

画像 浄化槽の保守点検は、知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者へ依頼し実施してください。

※イラストは、浄化槽の日実行委員会資料「合併処理浄化槽と上手につきあう方法」より引用

 2 清掃

 浄化槽の機能を十分に発揮させるため、槽内にたまった汚泥、異物等の引出し及び機器類の洗浄、清掃を行う作業です。
 浄化槽法では、浄化槽管理者は年1回(全ばつ気方式の浄化槽においてはおおむね6ヶ月に1回以上)清掃を実施することと定めています。(浄化槽法第10条、浄化槽法施行規則第7条)

画像 浄化槽の清掃は、市町長の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼し実施してください。

※イラストは、浄化槽の日実行委員会資料「合併処理浄化槽と上手につきあう方法」より引用

 3 法定検査

 浄化槽の保守点検および清掃が適切に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するため、知事が指定した指定検査機関により行う検査です。
 浄化槽法では、浄化槽使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間の期間に行う水質に関する検査(第7条検査)と、その後、年に1回行う定期検査(第11条検査)を浄化槽管理者は受検することと定めています。(浄化槽法第7条、第11条、浄化槽法施行規則第4条)

画像 浄化槽法第7条検査
新たに設置したときは、使用開始後3か月を経過した日から5か月間に実施してください。

浄化槽法第11条検査(定期検査)
毎年1回実施してください。

※イラストは、浄化槽の日実行委員会資料「合併処理浄化槽と上手につきあう方法」より引用

法定検査は、県知事が指定した次の機関が実施しています。
検査機関 一般財団法人三重県水質検査センター
〒514-0004 三重県津市栄町3丁目119番
TEL059-213-0707(法定検査専用)

浄化槽の正しい使い方について

 日頃の点検が大切です。

水はきちんと流してください 放流水は必ず消毒を
薬品類は使わないでください 蚊、ハエの駆除
専用のトイレットペーパーをお使いください マンホールの上に物を置かないで
電源は絶対に切らないでください 通気装置は塞がないでください

浄化槽を設置するとき、使用休止や廃止したとき等の手続きについて

1 浄化槽を設置するとき

建築確認申請が伴う場合

 浄化槽調書に必要な書類を添付のうえ、建築確認申請の受付窓口へ提出してください。
→浄化槽調書様式 PDF/WORD

建築確認申請を伴わない場合

 浄化槽設置届出書に必要な書類を添付のうえ、市・町浄化槽担当課へ提出してください。
→浄化槽設置届出書様式 PDF/WORD

2 浄化槽の構造又は規模の変更をするとき

 浄化槽変更届出書に必要な書類を添付のうえ、市・町浄化槽担当課へ提出してください。
→浄化槽変更届出書様式 PDF/WORD
 

3 浄化槽の使用を開始するとき

 浄化槽の使用開始日から30日以内に、浄化槽使用開始報告書を提出しなければなりません。浄化槽使用開始報告書を、県の地域防災総合事務所、地域活性化局(四日市市と権限移譲市町を除く)へ提出してください。
 501人槽以上の浄化槽にあっては、技術管理者の資格を証する書類を添付してください。
→浄化槽使用開始報告書様式 PDF/WORD

4 浄化槽の使用を休止するとき

 休止の基準で清掃のうえ、使用の休止を届け出ることができます。休止の届出をした浄化槽(使用が再開されたものを除く)は、保守点検・清掃・法定検査の義務が免除されます。
 浄化槽使用休止届出書は、清掃の記録を添付のうえ、県の地域防災総合事務所、地域活性化局(四日市市と権限移譲市町を除く)へ提出してください。
→浄化槽使用休止届出書様式 PDF/WORD

5 浄化槽の使用を再開するとき

 使用休止している浄化槽の使用を再開するときは、使用再開した日又は使用再開されていることを知った日から30日以内に、使用の再開を届け出なければなりません。浄化槽使用再開届出書を、県の地域防災総合事務所、地域活性化局(四日市市と権限移譲市町を除く)へ提出してください。
→浄化槽使用再開届出書様式 PDF/WORD

6 浄化槽を廃止したとき

 浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に、使用の廃止を届け出なければなりません。浄化槽使用廃止届出書を、県の地域防災総合事務所、地域活性化局(四日市市と権限移譲市町を除く)へご提出してください。
→浄化槽使用廃止届出書様式 PDF/WORD

7 浄化槽の管理者が変わったとき

 建物の所有者や管理者が変更になるなど浄化槽の管理者が変わったときは、30日以内に、管理者変更の報告をしなければなりません。浄化槽管理者変更報告書を、県の地域防災総合事務所、地域活性化局(四日市市と権限移譲市町を除く)へ提出してください。
→浄化槽管理者変更報告書様式 PDF/WORD

8 浄化槽の技術管理者が変わったとき

 501人槽以上の浄化槽において技術管理者が変わったときは、30日以内に、技術管理者変更の報告をしなければなりません。技術管理者変更報告書を、県の地域防災総合事務所、地域活性化局(四日市市と権限移譲市町を除く)へ提出してください。
→技術管理者変更報告書様式 PDF/WORD
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 生活排水・水道班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3145 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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