地球温暖化対策計画書制度
概要と対象工場等
本条例では、事業者がその事業活動における温室効果ガスの排出を抑制を図るために必要な事項に関する指針を知事が策定するとともに、温室効果ガスの排出量が多い大規模事業所を設置する事業者について、計画的な温室効果ガス削減の取組を促すため、地球温暖化対策計画書の作成義務を課し、その概要を公表することとしています。
■地球温暖化対策計画書の対象工場等
地球温暖化対策計画書の対象になる事業者は、三重県地球温暖化対策推進条例施行規則第3条に規定する工場等をいいます。具体的には、エネルギーの使用の合理化等に関する法律で規定される第一種エネルギー管理指定工場等及び第二種エネルギー管理指定工場等になります。
地球温暖化対策計画書作成の手引き、様式等について
(参考)○温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧(環境省)
※電気のCO2排出係数は、上記リンク先の「電気事業者別排出係数一覧 令和5年度提出用(令和3年度実績)」に記載されている基礎排出係数又は調整後排出係数を実情に合わせて使用してください。
地球温暖化対策計画書
(添付書類)※地球温暖化対策計画書の対象事業者は、地球温暖化対策計画書を、令和5年7月31日(月)までに提出してください。
※チェックリスト作成にあたっては、三重県事業者地球温暖化対策指針をご参照ください。
地球温暖化対策実施状況報告書
(添付書類)※地球温暖化対策計画書の対象になっている事業者は、令和4年度(2022年度)の地球温暖化対策実施状況報告書を、令和5年7月31日(月)までに提出してください。
※チェックリスト作成にあたっては、三重県事業者地球温暖化対策指針をご参照ください。
地球温暖化対策計画書の変更
計画書の内容に変更が生じた場合は、「地球温暖化対策計画書変更届(様式2)」を提出してください。地球温暖化対策計画書作成義務の解除
計画期間中、対象工場等でなくなった場合は、「地球温暖化対策計画書作成義務解除届(様式6)」を提出してください。地球温暖化対策計画書の公表(333社)
地球温暖化対策計画書の集計
計画期間:令和2(2020)年4月1日~令和5(2023)年3月31日
現状 (令和元年度) |
目標 (令和4年度) |
排出原単位 | |
大規模事業所(333) |
16,300,215 t-CO2 |
16,946,246 t-CO2 |
261事業所 平均3.8%減 |
第1種エネルギー管理 |
15,671,430 t-CO2 |
16,320,020 t-CO2 |
146事業所 平均4.1%減 |
第2種エネルギー管理 |
628,785 t-CO2 |
626,226 t-CO2 |
115事業所 平均3.4%減 |
※四捨五入のため、合計が合わないことがあります。
※「目標」については、コロナ禍の影響等により策定が困難な事業所を除いています。
※計画期間中に、事業所の追加、変更、解除があるため、上記表と各事業所の計画概要の内容は一致しません。
各事業所の計画概要(第1種)(令和5年3月31日更新)
各事業所の計画概要(第2種)(令和5年3月31日更新)
補助金情報
エネルギー対策特別会計における補助・委託等事業(環境省HP)