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平成30年04月01日

機器設備の利用

 工業研究所の機械、器具その他の設備の使用料については、「三重県試験研究機関関係工業等に係る設備等使用料および試験等手数料条例」第1条の2の規定に基づき、「工業等に係る試験研究機関の機械、器具その他の設備の使用料の額」を定めています。

1.機器設備リスト

開放機器の一例

現在開放している機器設備の一覧をデータベースでご提供しておりますので、ご活用ください。
 開放機器は、218機器あります。

機器設備データベース

2.設備の使用

工業研究所の機器設備のご利用にあたりましては、下記、「三重県工業研究所設備等使用に関する取扱要綱」のすべての内容について、ご承諾いただくこととなりますので、事前に必ずお読みください。内容についてご不明な点がございましたら、企画調整課(電話059-234-4036)までお問い合わせください。

設備等使用許可申請書の提出が必要です。なお、受付にも申請書はございますので、受付にてご記入いただくこともできます。
 機器故障や点検等諸事情により、ご利用いただけない場合がありますので、事前に機器担当者へお問い合わせのうえ、確認・予約していただく必要があります。
 各機器設備の利用申込み等、設備機器に関するお問い合わせにつきましては、上記のデータベースに記載するそれぞれの機器担当者(または、企画調整課)までお願いいたします

 三重県工業研究所各課室連絡先一覧(電話、ファックス、メール)


設備等使用許可申請書(PDF:76KB)
設備等使用許可申請書(WORD:38KB)
 

三重県工業研究所設備等使用に関する取扱要綱

平成30年4月1日

1.使用の申請(申込み方法)

  三重県試験研究機関関係工業等に係る設備等使用料及び試験等手数料条例施行規則第4条の規定により「設備等使用許可申請書(第3号様式)」を工業研究所長に提出してください。(規則第4条)
 

2.使用料の納付

(1) 使用料は設備等の使用の終了後速やかに納付してください。(第3条第1項)
(2) 使用料には基本料金を付加します。
(3) 使用の時間単位は、1時間とします。ただし、使用時間が単位時間を超える場合は単位時間に切り上げます。
(4) 機器の使用に関する原材料、消耗品の経費については全て使用者の負担とします。
 

3.設備等の使用

(1) 設備等の使用を終了した時は、使用者が原状復帰してください。
(2) 設備等の取扱は職員が説明しますが、使用者が設備等を破損した場合などは、申請者の事業主及び使用者の弁償とします。
(3) 設備等の使用に伴い使用者の責に帰すべき理由により発生した事故等による使用者の身上の補償については、申請者の事業主及び使用者の負担とします。
 

4.設備等の使用時間

 設備等の使用時間は、工業研究所の執務時間内とします。ただし、工業研究所長が必要と認めた場合は、この限りでありません。
 

5.設備等の使用不許可

次の各号のいずれかに該当するときは、使用を不許可とします。
(1)工業研究所の業務に支障があるとき
(2)設備等を損傷するおそれがあるとき
(3)管理上支障があるとき
(4)得た成果物の直接販売や趣味のために使用する等、工業研究所の設置の目的に反すると認められるとき
 

6.使用の取消

  設備等の使用の許可を受けた者が、次の各号に該当するときは、使用の許可の取消をします。また、設備等の使用を中止します。
(1)使用の許可を受けた設備等を、使用目的以外に使用したとき
(2)前条各号のいずれかに該当するに至ったとき
 

7.その他

 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は工業研究所長がその都度定めます。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 工業研究所 企画調整課 〒514-0819 
津市高茶屋5丁目5番45号
電話番号:059-234-4036 
ファクス番号:059-234-3982 
メールアドレス:kougi@pref.mie.lg.jp

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