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第7次三重県医療計画中間評価報告書

 平成26(2014)年の医療法改正により、医療計画の期間が5年間から6年間となった一方で、いわゆる「中間見直し」として、在宅医療その他必要な事項について、3年ごとに調査、分析および評価を行い、必要がある場合は変更することとされました(医療法第30条の6)。
 本中間評価は、第7次三重県医療計画の中間年を迎えるにあたり、これまでの計画の進捗状況や各施策の取組状況を評価、分析し、必要な見直しを行うものであり、医療法上の中間見直しとして位置づけるものです。

 

関連資料

 ○ 第7次三重県医療計画中間評価報告書(3.4MB)
 

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医療計画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3374 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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