厚生労働省から「令和8年度(令和7年度からの繰越分)産科・小児科医療機関等支援事業の実施について(令和8年1月30日付け医政発0130第1号)」の通知があり、各事業に係る実施要綱が示されました。
つきましては、本事業の活用を希望する医療機関等におかれましては、要綱に記載されている事業概要をふまえ、下記のとおり御回答いただきますようお願い申し上げます。
なお、本事業は国の予算の範囲内で実施されるため、御回答いただいた事業計画等について補助金の支給を確約するものではありません。一方で、本事業計画の提出は、支給に当たっての要件とされておりますので、支給を御希望される場合は、御提出いただきますようお願い申し上げます。
記
1 国庫補助事業の対象となる施設について
・「1.分娩取扱施設支援事業」は、令和7年4月1日から同年9月30日までに分娩取扱件数が25件以上
あり、令和6年度及び令和5年度の分娩取扱件数比較して、5%以上下回っていること等が補助対象の条件
となります。
・「2.小児医療施設支援事業」は、令和6年度及び令和5年度の15歳未満の延べ入院患者数を比較して、
2%以上下回っていること、交付申請日時点において診療報酬上の小児入院医療管理料(管理料1、管理料
2又は管理料3に限る)について地方厚生(支)局に届出を行い受理されていること等が補助対象の条件と
なります。
・「3.地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)」は、令和7年度末において、分娩を取り扱う病院の数が
1以下であり、かつ、分娩を取り扱う診療所の数が2以下である二次医療圏に所在すること等が補助対象
の条件となります。
※ 三重県では、東紀州医療圏のみが対象となります。
・「4.地域連携周産期支援事業(産科施設)」は、令和7年度において妊娠初期から中期以降までの妊婦健
康診査を実施し、産後管理を実施できる体制を確保している施設であり、同年度に分娩を取り扱っておらず
(又は同年度中に分娩の取り扱いを中止することが決定している)、近隣の分娩取扱施設とオープンシステ
ムまたはセミオープンシステムを構築していること等が補助対象の条件となります。
また、施設整備については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに本体工事の契約を締結し、新
築、増改築及び改修に着手しているものに限ります。設備整備については、令和7年4月1日から令和8年
3月31日までに購入の契約を締結し、納品が完了しているものに限ります。なお、補助対象となる設備
は、超音波診断装置、診察台(内診台)、分娩監視装置です。
※ 各事業の詳細は、「産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱」を御確認ください。
2 回答方法
・各事業に応じた様式(経費所要額調)に必要事項を記載のうえ、事務担当あてにメールにて御回答願い
ます。
※ 活用の意向がない場合は、回答いただく必要はありません。
3 回答期限
令和8年2月24日(火)17時
4 提出先(事務担当者)
【分娩取扱施設支援事業、地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)、地域連携周産期支援事業(産科施設)】
三重県医療保健部医療政策課 地域医療班 八木
E-mail yagiy00@pref.mie.lg.jp
【小児医療施設支援事業】
三重県医療保健部医療政策課 地域医療班 岡本
E-mail okamoc00@pref.mie.lg.jp
5 その他
・御回答いただく内容について、公表は予定されていません。
・予算の範囲内での実施となることから、提出いただいた事業計画の通りに支給することができない
可能性もあります。
・産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱
・(様式)経費所要額調【分娩取扱施設支援事業】
・(様式)経費所要額調【小児医療施設支援事業】
・(様式)経費所要額調【地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)】
・(様式)経費所要額調【地域連携周産期支援事業(産科施設)】