地方独立行政法人法(以下「法」という。)に基づき、地方独立行政法人三重県立総合医療センター(以下「法人」という。)の令和6年度の業務実績について評価を行いましたので、その結果を公表します。
1 趣旨
法人は、各事業年度の業務実績について、設立団体の長(知事)の評価を受けることとなっています。(法第28条第1項)
法人の令和6年度業務実績について評価を行うにあたり、地方独立行政法人三重県立総合医療センター評価委員会から意見聴取を行い、その意見をふまえながら評価を行いましたので、当該評価結果について法第28条第5項の規定に基づき公表するものです。
2 評価結果の概要
法人の第三期中期目標期間の3年目にあたる令和6年度の業務実績は、「県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置」、「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」、「財務内容の改善に関する事項」および「その他業務運営に関する重要事項」において、参考とする数値目標を達成していないものが一部あるものの、総合的にみて概ね順調に実施されており、「中期計画の達成に向けて概ね順調に進んでいる」と判断しました。
なお、参考となる29項目の数値目標については、「化学療法 実患者数」など12項目が目標を達成し、「がん手術件数」など17項目が未達成となっていますが、未達成項目のうち7項目は対目標値90%以上であり、6項目が対目標値80%以上、2項目が対目標値70%以上、残りの2項目が対目標値70%未満となっています。
令和6年度の業務実績に関する評価結果
〇関係条文 地方独立行政法人法
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第28条 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当す
るかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の
終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
2~4 (略)
5 設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を
通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。
6 (略)