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令和07年11月13日
かかりつけ医機能報告制度について
制度の目的
かかりつけ医機能報告制度は、地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り、県民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、県民・患者にとって医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
制度の概要
○各医療機関は、慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする方を地域で支えるために
必要なかかりつけ医機能について、都道府県知事に報告します。
○都道府県知事は、報告した医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、
外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに公表します。
○都道府県知事は、協議の場で、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討し、
公表します。
報告内容
【報告対象】
特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院と診療所
【報告方法】
医療機能情報提供制度と同時期に、医療機関等支援情報システム(G-MIS)又は
紙調査票により報告
【主な報告時期】
毎年1月~3月
【報告項目】
○1号機能
継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を
総合的かつ継続的に行う機能
○2号機能(1号機能を有する医療機関は2号機能に係る報告を行う)
通常の診療時間外の診療、入退院時の支援、在宅医療の提供、介護サービス等と連携した医療提供
報告内容の公表
かかりつけ医機能報告制度で報告された情報は、医療情報ネット(ナビイ)等を通じて公表予定です。