「地物一番」シンボルマーク
「みえ地物一番の日」キャンペーンへの認識を容易にするためにシンボルマークを作成しています。
協賛事業者やサポーターとして県に登録していただいた事業者等の皆さんが、キャンペーンを展開するときにご利用いただけます。
シンボルマーク使用に関する注意点
商標権
シンボルマークに関する商標権は、三重県が所有しています。
マーク規格
・三重のバックの赤は、 マゼンダ90 × イエロー100 のバランスです。
・地物一番の字と縁取りは墨です。
・縦横比率は変更しないでください。
シンボルマークの使用について
・シンボルマークを使用するためには、協賛事業者やサポーターとして県に登録していただく必要があります。(登録申請についてはこちら)
・使用場面としては、キャンペーンチラシや地物を扱うコーナーのポップなどを想定しています。個別商品への表示を除き、使用にあたっての届出は必要ありませんが、使用状況の報告をいただく場合があります。
・商品パッケージでの使用といった、個別商品への表示を目的としたマークではありませんが、協賛事業者の皆さんがキャンペーンの推進上、効果があると判断される場合は、「地物一番」シンボルマーク使用基準に従って、事務局へ届出を行ってください。
個別商品への表示を希望する場合の届出様式
・「地物一番」シンボルマーク 個別商品表示使用届出書 (51KB) (24KB)
「地物一番」シンボルマーク(3種類)
基本形 |
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縦バージョン |
横バージョン |
(令和6年4月 更新)