三重県がん患者妊孕性温存治療費助成事業
※令和3年度より国の事業に移行し、助成額等の拡充が予定されています。今後、制度が確定次第、当ホームページに掲載いたします。
【助成額の拡充】
胚(受精卵)凍結・・・上限35万円
未授精卵子凍結・・・上限20万円(その他、県の上乗せ事業として上限5万円)
卵巣組織凍結・・・上限40万円
精子凍結・・・上限2.5万円(その他、県の上乗せ事業として上限5千円)
精子凍結(精巣内精子採取)・・・上限35万円
【助成回数】
対象者一人に対して通算2回まで
がん患者妊孕性温存治療を受けられた方に対し、費用の一部を助成します。
妊孕性温存治療とは
小児、思春期・若年でがんと診断された方が、がん治療により生殖機能が低下又は失うおそれがあると医師に診断された
場合、がん治療前に将来の妊娠のために、精子、卵子、胚(受精卵)、卵巣組織を採取し、凍結保存する治療です。
助成を受けることができる方
以下のすべての要件を満たしている方が対象です。
- 温存治療の開始日から終了日までの間、三重県内に住所のある方。
- 温存治療を開始した日の年齢が40歳未満の方
- ガイドライン(※1)に基づき、がん治療により、生殖機能が低下する、又は失うおそれがあると医師に診断された方。
- 三重県が定めた医療機関(※2)で温存治療を受けた方。
- 温存治療について、三重県特定不妊治療費助成事業による助成を受けていない方。
(※1)「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2017年版」(一般社団法人
日本癌治療学会 編)
(※2)①胚(受精卵)、卵子、卵巣組織の凍結・保存
三重大学医学部附属病院
②精子の採取及び凍結
がん治療主治医から紹介を受けた医療機関
助成の対象となる費用
温存治療にかかる次の費用が対象となります。
(※ガントライン推奨グレード一覧に基づき行われる温存治療に要する費用のうち、推奨グレードA,B及びC1に該当する以下のもの)
- 胚(受精卵)の凍結・・・採取した卵子を精子と受精させ凍結
- 卵子凍結・・・採取した卵子を凍結
- 卵巣組織凍結・・・手術により卵巣組織を採取し凍結
- 精子凍結・・・射精及び手術により採取し凍結
ただし、温存治療に関係のない入院費、入院時の食事等、温存治療に直接関係のない費用及び凍結保存に維持に関する費用は対象外です。
助成額
温存治療に要した医療保険適用外費用の額の2分の1(円未満の端数がある場合はその端数を切り捨て)を助成します。ただし、男性3万円、女性は25万円を上限とします。
助成回数
助成は1回のみです。
申請書類
申請に必要な書類は次のとおりです。
- 三重県がん患者妊孕性温存治療費助成申請書(様式第1号)
→申請者の方がご記入いただく書類です。 - 三重県がん患者妊孕性温存治療費助成申請に係る証明書(様式第2号)
→妊孕性温存治療費実施医療機関が証明する書類です。 - 三重県がん患者妊孕性温存治療費助成申請に係る証明書(様式第3号)
→がん治療実施医療機関が証明する書類です。 - 温存治療に要した費用の額がわかる医療機関の領収書
→原本を添付してください。 - 住民票の写し
→マイナンバーの記載がなく、発行から3か月以内のもの。
申請書ダウンロード
証明書(様式第2号)(Word形式)証明書(様式第2号)(PDF形式)
証明書(様式第3号)(Word形式)証明書(様式第3号)(PDF形式)
温存治療が終了した年度の3月31日までに申請してください。
申請は「郵便」又は「持参」で提出してください。
証明書(様式第3号)(Word形式)証明書(様式第3号)(PDF形式)