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児童手当について

目的

 児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。

児童手当制度のご案内(リーフレット)

支給対象

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給されます。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給されます。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給されます。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。

手当の額

区分

支給額(1人当たり月額)

3歳未満の児童

一律 15,000円

3歳以上小学校修了前の児童

第1子・第2子

10,000円

第3子以降

15,000円

中学生の児童

一律 10,000円

支給時期

 手当の支給は、受給資格者が申請をした日の属する月の翌月から支給され、2月、6月、10月の年3回、支払月の前月までの分を受給者の金融機関口座へ振り込みにより支払われます。

支給期間

支払月

 備考

10月~1月分

2月


支払日については、各市町によって異なります。

2月~5月分

6月

6月~9月分

10月

  •  児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上の場合、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)
  • 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限

 児童を養育している方の所得が、①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
※ 令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は
支給されなくなりました。

所得制限限度額表

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)

0人

622

833.3

858.0 1071

1人

660

875.6

896 1124

2人

698

917.8

934 1162

3人

736

960.0

972 1200

4人

774

1,002.1

1010 1238

5人

812

1,042.1

1048 1276

「収入額の目安」は、給与所得のみで計算していますので、ご注意ください。

手続きの方法

認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、お住まいの市町の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出(申請)が必要です。 

 申請し、市町(公務員の場合は勤務先)の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利は発生しません。また、児童手当は、申請した日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 したがいまして、申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 なお、転入又は災害などやむを得ない理由により申請ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に申請をすれば、転入等の日の属する翌月分から支給されます。

認定請求に必要な添付書類等

※認定請求書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。
1.請求者が被用者(会社員など)の場合
  健康保険被保険者証の写しなど
2.お住まいの市町に当該年度の1月1日に住民票がなかった方
  児童手当用所得証明書(マイナンバー制度の情報連携により添付省略できる場合があります。)
3.請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど
4・その他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など)

現況届

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

(現況届の提出が必要な方)
 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
 ・支給要件児童の戸籍がない方
 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
 ・その他、市区町村から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請先

居住市町  課名 直通電話
津市 こども支援課 059-229-3155
四日市市 こども保健福祉課 059-354-8083
伊勢市 子育て応援課 0596-21-5561
松阪市 こども支援課 0598-53-4081
桑名市 子ども未来課 0594-24-1491
鈴鹿市 子ども政策課 059-382-7661
名張市 子ども家庭室 0595-63-7594
尾鷲市 福祉保健課 0597-23-8202
亀山市 市民課 0595-84-5005
鳥羽市 健康福祉課 0599-25-1184
熊野市 福祉事務所 0597-89-4111
いなべ市 こども手当課 0594-86-7821
志摩市 こども家庭課 0599-44-0282
伊賀市 こども未来課 0595-22-9677
木曽岬町 福祉健康課 0567-68-6104
東員町 子ども家庭課 0594-86-2872
菰野町 子ども家庭課 059-391-1124
朝日町 子育て健康課 059-377-5652
川越町 子ども家庭課 059-366-7130
多気町 こども課 0598-38-1154
明和町 住民ほけん課 0596-52-7116
大台町 町民福祉課 0598-82-3783
玉城町 保健福祉課 0596-58-8203
度会町 保健こども課 0596-62-2413
大紀町 住民課 0598-86-2217
南伊勢町 子育て・福祉課 0599-66-1114
紀北町 福祉保健課 0597-46-3122
御浜町 健康福祉課 05979-3-0508
紀宝町 福祉課 0735-33-0339

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課 家庭福祉班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2271 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:kodomok@pref.mie.lg.jp

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