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令和06年10月04日

児童手当について

令和6年10月から児童手当制度の内容が変わります。
 制度改正の内容
・所得制限の撤廃
 (所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。)
・支給期間を中学生までから高校生年代まで(※)延長
 (※)高校生年代までとは、18歳に達する日以後最初の3月31日までのことをいいます。
・第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
 (大学生年代(22歳年度末)までの子から数えて、第3子以降の手当額が3万円になります。)
・支払月を年3回から年6回に増加
 (偶数月での支払いになります。)

令和6年9月までの制度については下記のリーフレットをご覧ください。
児童手当制度のご案内(リーフレット)
 

目的

 児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
 

支給対象

 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給されます。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給されます。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給されます。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。

手当の額

 区分

  支給額(1人当たり月額)

 3歳未満の児童 

  15,000円(第3子以降は30,000円)     

 3歳以上高校生年代まで    

  10,000円(第3子以降は30,000円)    

※「第3子以降」とは、22歳年度末までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(18歳年度末を経過した後22歳年度末を迎えるまでの子については、親等の経済的負担がある場合で、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合に上の子に数えることができます。)
 

支給時期

 手当の支給は、受給資格者が申請をした日の属する月の翌月から支給され、2月(12月と1月分)、4月(2月と3月分)、6月(4月と5月分)、8月(6月と7月分)、10月(8月と9月分)、12月(10月と11月分)の年6回、支払月の前月までの分を受給者の金融機関口座へ振り込みにより支払われます。

手続きの方法

認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、お住まいの市町の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出(申請)が必要です。 

 申請し、市町(公務員の場合は勤務先)の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利は発生しません。また、児童手当は、申請した日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 したがいまして、申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 なお、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
 その他災害などやむを得ない理由により申請ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に申請をすれば、やむを得ない理由により申請ができなくなった日の属する月の翌月分から支給されます。

認定請求に必要な添付書類等

※認定請求書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。
1.請求者が被用者(会社員など)の場合
  健康保険被保険者証の写しなど
2.お住まいの市町に当該年度の1月1日に住民票がなかった方
  児童手当用所得証明書(マイナンバー制度の情報連携により添付省略できる場合があります。)
3.請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど
4.その他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など)

現況届

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

(現況届の提出が必要な方)
 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
 ・支給要件児童の戸籍がない方
 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
 ・その他、市区町村から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請先

居住市町  課名 直通電話
津市 こども政策課 059-229-3155
四日市市 こども保健福祉課 059-354-8083
伊勢市 子育て応援課 0596-21-5713
松阪市 こども未来課 0598-53-4081
桑名市 子ども未来課 0594-24-1491
鈴鹿市 子ども政策課 059-382-7661
名張市 子ども家庭室 0595-63-7594
尾鷲市 福祉保健課 0597-23-8202
亀山市 市民課 0595-84-5005
鳥羽市 健康福祉課 0599-25-1184
熊野市 福祉事務所 0597-89-4111
いなべ市 こども政策課 0594-86-7821
志摩市 こども家庭課 0599-44-0282
伊賀市 こども未来課 0595-22-9677
木曽岬町 子ども・健康課 0567-68-6119
東員町 子ども家庭課 0594-86-2872
菰野町 子ども家庭課 059-391-1227
朝日町 子育て健康課 059-377-5652
川越町 子ども家庭課 059-366-7130
多気町 こども課 0598-38-1154
明和町 こども課 0596-52-7123
大台町 福祉課 0598-82-3783
玉城町 保健福祉課 0596-58-8203
度会町 保健こども課 0596-62-2413
大紀町 住民課 0598-86-2217
南伊勢町 子育て・福祉課 0599-66-1114
紀北町 福祉保健課 0597-46-3122
御浜町 健康福祉課 05979-3-0508
紀宝町 福祉課 0735-33-0339

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 家庭福祉・施設整備課 家庭福祉班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2271 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:kodomok@pref.mie.lg.jp

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