営繕業務における「管理技術者の定期講習受講」の試行について
令和3年9月13日
営繕課発注の建築設計業務委託(設備設計業務を除く)および建築工事監理業務委託について、管理技術者が建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に定める建築士である場合は、同法第22条の2に定める定期講習を受講していることを要件に加えることを試行運用します。
令和3年10月1日以降に指名する案件より適用するものとし、入札時に建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講したことを証明する書類(定期講習修了証の写し等)の提出を求めます。