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太陽光発電施設の導入に係る相談件数等について

 太陽光発電施設の導入に関する地域の皆さまから県及び市町に寄せられた相談件数等について、事業を進めるうえでの注意すべきポイントとして多くの方々に知っていただけるよう、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」第7項②に基づき、以下のとおり公表します。
 

期間:平成29年7月1日~12月31日

 不適切案件    0件
 相談件数   94件
(相談の主な内容)
 〇排水の問題 20件
 ・太陽光発電施設の影響で、水路が土砂で埋まっている。土砂を撤去してほしい。
  ⇒県から事業者の方に対し、土砂の撤去等の対応を要請しました。
 ・隣地で太陽光発電事業が予定されている。太陽光発電施設の設置により雨水の流入量が増える
  のではと不安。排水処理が適切に行われるのか知りたい。
  ⇒相談者、県、地元市町で現地を確認のうえ、県から事業者の方に対し、適正な排水計画を作
   成のうえ、相談者の方に相談するよう依頼しました。

 ○太陽光発電施設の設置に対する不安の相談 15件
 ・住宅に囲まれた空き地に太陽光発電の建設が計画されており、事業者による説明会の開催が予
  定されているが、事業者に苦情など伝えて効果はあるのか。
  ⇒地元市町から相談者の方に対し、説明会において意見等を事業者の方に伝えていただくよう
   お願いしました。 

 〇地域住民への説明がない、または不十分 13件
 ・工事に関する折込が投函されていたが、地域への説明が不十分
 ・太陽光パネルの排水対策等について不安があり、住民説明会を開催してほしい。
  ⇒地元市町から事業者の方に対し、住民説明会などの開催を依頼しました。
 

 〇開発を中止させることはできないか 13件
 ・隣地で太陽光発電施設の建設が予定されている。阻止できないか。
  ⇒関係法令・条例の許可要件に違反が無ければ建設することはできますが、事業者の方には地
   域の理解を得られるよう努めていただきたく、事業者の方から地域への十分な説明が無い場
   合には、県から事業者の方に対し、住民説明会などの開催を依頼します。

 
 〇雑草の繁茂 6件
 ・太陽光発電施設周辺の草刈りがされておらず、自分の土地まで雑草が侵入している。
  また、柵やフェンスが設置されていないところもある。
  ⇒相談者、県、地元市町による現地確認後、事業者の方が草刈りを実施しました。
   事業者の方に対し、周辺環境への影響に注意を払った維持管理を依頼しました。

 〇太陽光パネルからの反射光に関する相談 4件
 ・建設中の太陽光パネルの反射光が自宅に影響があるようなので対応してほしい。
  ⇒地元市町が現地確認のうえ、事業者の方に対し相談者の方からの相談に適切に対応するよう
   依頼しました。


 〇県ガイドラインの内容に関する相談 4件
 ・近隣に太陽光発電施設が設置される計画があり、太陽光パネルの反射光が自宅に影響しないよ
  う事業者に求めるつもりであるが、対応が得られない場合、県ガイドラインで指導等を行って
  もらえるのか。
  ⇒事業者の方が地域の理解を得るよう努めていない場合には、県から事業者の方に対し、地域
   とのコミュニケーションを図るよう求めていきます。


 ○太陽光発電施設の損壊等に関する相談 3件
 ・台風の影響でパネルが飛散し、架台、杭にも影響が出ている。
  ⇒既にパネル等は撤去済みでしたが、地元市町から事業者の方に対し、経過及び今後の対策等
   について報告を依頼しました。


 ○標識、柵・塀等の未設置に対する苦情 3件
 ・太陽光発電施設の外周にフェンスが設置されていないので指導してほしい。
  ⇒地元市町から事業者の方に対し、フェンスの設置などの対策を依頼しました。

 ○施工に関する苦情 3件
 ・太陽光発電施設の工事業者が無断で相談者の土地に車を駐車している。工事を発注している事
  業者が分からず、注意することができないので困っている。
  ⇒工事を発注している事業者の方が特定できたため、相談者の方から事業者の方に連絡いただ
   くようお願いしました。
 
 〇太陽光パネルの架台が簡易なことに対する危惧 1件
 ・擁壁の上の法面に設置されている太陽光パネルが台風の影響で損壊した。太陽光パネルの基礎
  は簡易な構造であり、危険を感じている。擁壁の下は子どもたちも通行する道路であるため指
  導をお願いしたい。
  ⇒県、地元市町が現地確認のうえ、損壊した太陽光パネル等が撤去されているのを確認しまし
   た。県から事業者の方に対し、残存している施設も含め安全対策を検討するよう依頼しまし
   た。
 
 〇事業廃止後に太陽光発電施設が適切に撤去されるかに関する危惧 1件
 ・事業終了後の太陽光発電施設の撤去などについて、事業者が適切な処理を行わない場合、事業 
  者が罰則を受けるような法律はないのか。
  ⇒国の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)において、適切な撤去・処分を行うよう求め
   ていますが、罰則を規定した法律はありません。
 
 〇その他 8件
 

※不適切案件とは、関係法令、条例等の違反案件(是正中のものを除く)をいいます。
 なお、関係法令、条例等の違反が疑われる場合には、県と市町は情報共有を図り、連携して対応
 するとともに、FIT法に基づく指導・助言、改善命令、認定の取消しの措置について、国に相
 談を行います。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 新産業振興課  エネルギー政策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2316 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:shinsang@pref.mie.lg.jp

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