令和08年01月05日
個人住民税の特別徴収についてのご案内
<個人住民税の特別徴収とは>
個人住民税の特別徴収とは、事業主が従業員にかかる個人住民税を毎月の給与から天引きし、
翌月の10日までに市町村に納入していただくことです。
<事業主の方へ>
特別徴収義務者である事業主の方は、従業員の給与から個人住民税を天引きしていただき、
翌月の10日までに、従業員が居住する市町村に納入していただきますようお願いします。
<期限内の納入をお願いします!>
納入期限を過ぎた場合は、事業主の方の滞納となり、延滞金も発生します。
この場合は、事業主の方に督促状を送付し、10日を経過した日までに納入がない場合には、事業主の方の預金や売掛金などの財産を差し押さえるなど、滞納処分を行うことになります。
納入期限には十分ご注意いただきますよう、お願いします。
■eLTAXの地方税共通納税システムを利用することで、複数団体への地方税の一括納付が可能です。
詳細については地方税共同機構ホームページをご確認ください。
『 地方税共同機構ウェブサイト 』https://www.lta.go.jp
■三重県と県内29市町では、個人住民税の特別徴収の実施を徹底しています。
皆さまのご理解と、ご協力をよろしくお願いします。
■特別徴収の手続きに関するお問い合わせは、従業員が居住する市町村の住民税担当課にお願いします。
ウェブページ『三重県: 県税のページ 県内市町の住民税担当課お問い合わせ先 』