令和08年07月01日
個人住民税の特別徴収の実施について
個人住民税の特別徴収義務者の第1回納入期限は、7月10日(金曜日)です。
忘れずに納入してください。
<個人住民税の特別徴収とは>
「個人住民税」は、“市町村民税”と“県民税”を合わせた税のことです。
個人住民税の特別徴収とは、事業主が従業員にかかる個人住民税を毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに市町村に納入していただくことを言います。
<事業主の方へ>
対象となる事業主の方には、5月の中旬に「給与所得等に係る市町村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」が送付されています。
通知書が届いた事業主の方は、6月に支給する従業員の給与から、個人住民税の天引きを開始していただき、天引きした個人住民税は翌月10日までに、従業員が居住する市町村に納入いただきますようお願いいたします。
<期限内の納入をお願いします!>
納入期限を過ぎても納入が確認できない場合は、事業主の方に督促状が送付され滞納処分の対象となりますので、納入期限には十分にご注意ください。
■eLTAXの地方税共通納税システムを利用することで、複数団体への地方税の一括納付が可能です。
詳細については「地方税共同機構:地方税ポータルシステムサイト」をご確認ください。
https://www.eltax.lta.go.jp/
■三重県と県内29市町では、個人住民税の特別徴収の実施を徹底しています。
皆さまのご理解と、ご協力をよろしくお願いします。
■特別徴収の手続きに関するお問い合わせは、従業員が居住する市町村の住民税担当課にお願いします。
『 三重県「県税のページ」内の<県内市町の住民税担当課 > 』をご確認ください。
【問い合わせ先】
三重県 総務部 税収確保課
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2131
メール: zeimu@pref.mie.lg.jp