令和08年10月02日
10月は全国不正軽油撲滅強化月間です
環境に悪影響を及ぼす、不正軽油の排除に取り組んでいます。
**不正軽油とは**
主にディーゼル車の燃料として使用される軽油に、軽油引取税(15円/ℓ)が課税されない灯油や重油などを不正に混ぜ、軽油と偽り販売、使用されているものです。
軽油引取税の納付を不正に免れる脱税行為であるとともに、大気汚染・不正競争・エンジントラブルの原因ともなる犯罪行為です。
不正軽油に対する取り組み
三重県不正軽油撲滅対策会議を設立し、三重県内における不正軽油の製造、流通及び使用の連鎖を断ち切り、軽油の販売者、使用者及び関係行政機関がそれぞれの取り組みを通じて相互に連携・協力し適正な軽油の流通を図るとともに、環境に悪影響を及ぼす不正軽油と、不正軽油製造過程で発生する廃棄物の不法投棄の排除に取り組んでいます。ご協力をお願いします
走行中の車両などから軽油の抜き取り調査を実施しますので、ご協力をお願いします。不正軽油の製造・販売に関する情報を「不正軽油110番」または、県税事務所へお寄せください。
【不正軽油110番】
電話:059-224-2980
FAX:059-224-2130
E-mail:keiyu@pref.mie.lg.jp
詳細・参考資料
・チラシ(PDF)・PRポスター