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農地における砂利採取計画の認可基準等の改正について


このたび、社会情勢等の変化を踏まえ、農地の砂利採取計画の認可基準等を下記のとおり改正しました。

1 主な改正内容
 (1)砂利採取認可期間
  ・改正前 原則1年以内
  ・改正後 原則1年以内としつつ、一定の基準を満たした場合、1年を超え通算3年までの認可が可能
 (2)工事保証金の金額
  ・改正前 10アールあたり採取箇所における最大掘削深が7メートル以下:90万円以上
   10アールあたり採取箇所における最大掘削深が10メートル以下:130万円以上
  ・改正後 10アールあたり採取箇所における最大掘削深が7メートル以下:130万円以上
   10アールあたり採取箇所における最大掘削深が10メートル以下:250万円以上

2 施行日 令和6年4月1日施行
 ※令和6年3月31日までは改正基準の施行に向けた周知期間となります。

3 施行前の申請の取扱い
 ・令和6年4月1日より前の申請は、現行の砂利採取法の認可又は農地法の許可基準での審査となります
  ので、採取期間及び工事保証金は現行の基準が適用されます。
 ・令和6年4月1日より前に砂利採取計画の認可又は農地転用許可を受けたものは、令和6年4月1日以降に
  一定の基準を満たしても通算3年までの期間への変更はできません。

 ※砂利採取計画の認可は県農林水産(農林・農政)事務所の受付日、農地転用許可は各市町農業委員会の
  受付日が令和6年4月1日以降の申請から改正後の基準が適用されますので、改正後の基準で申請する
  場合は、令和6年4月1日以降に各申請窓口に申請書を提出してください。

4 改正した認可又は許可基準の詳細

農地法の許可を伴う砂利採取法の認可基準

砂利採取を伴う農地法の許可基準(PDF形式:410KB)

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農地調整課 農地班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2550 
ファクス番号:059-224-3153 
メールアドレス:nochi@pref.mie.lg.jp 

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