潮干狩りを楽しむ皆さまへ
三重県漁業調整規則では、水産資源を保護し漁業を振興するため、2 cm以下のあさりと3 cm以下のはまぐりの採捕や、漁業者以外の「じょれん」の使用などを禁止しています。「じょれん」は大きさに関わらず、網やかごがついているものは使用が禁止されていますのでご注意ください。
また、津市の御殿場海岸の一部を除き、県内のほぼ全ての沿岸に、漁業法に基づき共同漁業権が設定されています。共同漁業権が設定されている場所で、漁業協同組合の了解を得ずに、あさりやはまぐりなどを採った場合は、漁業権の侵害に問われることがあります。その場合、漁業法違反として、100万円以下の罰金となりますので、ご注意ください。
なお、共同漁業権の設定海域やその内容は、海上保安庁のウェブサイト「海しる=海洋状況表示システム」でご確認いただけます。
ルールを守って、潮干狩りを楽しみましょう。