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令和07年06月01日

不法就労・不法滞在防止のための理解と協力について




 日本に在留している外国人は、令和6年末で、376万8,977人となり、令和5年末に比べ、35万7,985人増加しています。
 日本に在留している外国人の多くは、日本での就労が認められた在留資格をもって、正規に活動しています。

 一方で、日本国内には、認められた滞在期間を超えて不法に滞在している外国人もおり、その数は、令和7年1月1日時点で、約7万5,000人となっています。
 さらに、密入国や偽造旅券といった不正な手段で入国する外国人もおり、これらの不法滞在者の多くは、日本で不法就労しているものと思われます。

 事業者の方は、外国人を雇用する際には「在留カード」や「旅券」で、在留資格、在留期間をよく確認するほか、転職者である場合には、「就労資格証明書」の提出を求めるなど、就労が認められていない外国人を雇用しないようにして下さい。
 また、「留学」や「家族滞在」等の在留資格を有する方をアルバイトで雇用する際には、「資格外活動許可」が必要です。
 在留カードの裏面に、「資格外活動許可」が付記されているかを確認するようにしてください。
 ただし、「資格外活動許可」を受けていたとしても、風俗営業店で働かせることは禁止されています。

 不法滞在者を雇用したり、不法就労をあっせんした場合には、「不法就労助長」 の罪となり、事業主も処罰の対象となりますので、外国人を雇用しようとする際には、確実な身分確認をお願いします。

 不法就労する外国人の中には、過酷な労働条件の下で働かされるなど不当な扱いを受けたり、人身取引の被害に遭ったりするなどの問題もあります。


 三重県警察では、不法就労・不法滞在の取締りのほか、事業所に対する防犯教室、交通安全教室を通じて、外国人の適正な雇用を呼び掛けたり、外国人従業者や研修生が事件・事故に遭わないように指導、啓発活動を行っています。
 これら諸対策へのご理解とご協力をお願いします。

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三重県警察本部 生活環境課
電話059-222ー0110(代)

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