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  1.  三重県警察  >
  2.  警察本部総務課 
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令和07年11月01日

11月は「子ども虐待防止啓発月間」/11月12日から11月25日までの間は、「女性に対する暴力をなくす運動」が実施されます

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク

児童虐待について


児童虐待とは、本来子どもを守る立場の保護者が、
  • 身体的虐待:児童の身体に外傷が生じるおそれのある暴力を加える など
  • 性的虐待:児童にわいせつな行為をする又はさせる など
  • ネグレクト:保護者としての監護を著しく怠る など
  • 心理的虐待:児童の心に傷を負わせるような言動を行う など
のことをいいます。
 

注意事項

 
児童虐待は、子どもの心や体に深刻な傷をつけ、時には命まで失うことがある重大な問題です。

また、そのほとんどが家庭内で起こる上、子どもが自ら周りにSOSを発することが難しいため、その発見は容易ではありません。

虐待の被害から子どもを守るためには、周囲の大人ができるだけ早く児童虐待に気づくことがとても重要です。

皆さんの周りに
●不自然な傷やアザ、やけどをしている子どもがいる
●家に帰りたがらない子どもがいる
●毎晩のように大人の怒鳴り声や子どもの泣き声のする家がある
などということはありませんか?


それは、児童虐待かもしれません。

こうしたことを見たり聞いたりしたら、ためらわずに児童相談所や市町の相談窓口、警察へ通報してください。

■児童相談所虐待対応ダイヤルは「189」です。
全国共通の電話番号で、“いちはやく”と覚えてください。

189」にかけると、お住まいの地域の児童相談所につながります。
児童虐待から子どもたちを守るために、皆様の御理解と御協力をお願いします。


 

ストーカー・配偶者暴力について

 
●ストーカーとは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨感情などを充足する目的で、当該特定の者又はその親族らに対し、「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことになります。

●配偶者暴力とは、配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいいます。  
 

注意事項


被害の程度が軽く誰かに相談するようなことではないと思っていても、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいほか、加害者は、被害者に対して強い執着心や支配意識をもっていることが多く、警察に検挙されることを考えることなく大胆な犯行に及ぶことがあります。

ストーカーや配偶者暴力の被害に遭われたら、ひとりで悩まず、早めに相談をしてください。

警察では、被害に遭われた方の意思を踏まえつつ、加害者の検挙や警告、防犯指導やパトロール強化などの執り得る措置を迅速に講じ、被害者の安全確保を最優先とした対応を実施しています。

●緊急時の通報 110番通報

●その他の通報
最寄りの警察署のほか、各市役所・町役場、配偶者暴力相談支援センター及び男女共同参画センターなど  

     

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本ページに関する問い合わせ先

三重県警察本部 人身安全対策課
電話 059-222-0110(代)

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