令和08年06月01日
【三重県警察本部】不法就労・不法滞在防止のための理解と協力について
日本に在留している外国人は、令和7年末で、412万5,395人となり、令和6年末に比べ35万6,418人増加し、過去最高を更新するとともに、初めて400万人を超えました。
日本に在留している外国人の多くは、日本での就労が認められた在留資格をもって、正規に活動しています。
在留外国人が増加する一方、日本国内には、認められた滞在期間を超えて不法に滞在している外国人もおり、その数は、令和8年1月1日時点で、約6万8,000人にのぼります。
さらに、密入国や偽造旅券といった不正な手段で入国する外国人もおり、これらの不法滞在者の多くは、不法就労しているものと思われます。
事業者の皆さまは、外国人を雇用する際は「在留カード」や「旅券」で、在留資格、在留期間をよく確認してください。
転職者である場合には、「就労資格証明書」の提出を求めるなど、就労が認められていない外国人を雇用しないようにして下さい。
また、「留学」や「家族滞在」などの在留資格を有する方をアルバイトで雇用する際には、「資格外活動許可」が必要です。
在留カードの裏面に、「資格外活動許可」が付記されているかを確認するようにしてください。
ただし、「資格外活動許可」を受けていたとしても、風俗営業店で働かせることは禁止されています。
不法滞在者を雇用したり、不法就労をあっせんした場合には、「不法就労助長」の罪となり、事業主も処罰の対象となりますので、外国人を雇用しようとする際には、確実な身分確認をお願いします。
さらに、外国人を雇用する事業主には外国人雇用状況の届出が義務付けられています。
忘れずに事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください。
不法就労する外国人の中には、過酷な労働条件の下で働かされるなど、不当な扱いを受けたり、人身取引の被害に遭うなどの問題もあります。
三重県警察では、不法就労・不法滞在の取締りのほか、事業所に対する防犯教室、交通安全教室を通じて、外国人の適正な雇用を呼び掛けたり、外国人従業者や研修生が事件・事故に遭わないように指導、啓発活動を行っています。
これら諸対策へのご理解とご協力をお願いします。