令和08年08月01日
【三重県警察本部】生活道路における 法定速度の引き下げについて
「生活道路*」中央線などのない道路の法定速度が、30km/hとなります。
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
運転の際は、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。
生活道路の法定速度
改正道路交通法施行令の施行により、「生活道路*」における自動車の法定速度が、60km/hから30km/hに引き下げられます。
*「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
施行日
令和8年9月1日(火)
法定速度が60km/hの道路
以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです。
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
詳細
・チラシ(PDF)
・交通規制課「Q&A 法定速度の引き下げ」(PDF)
(WEB版)https://www.police.pref.mie.jp/information/douro_QA.pdf