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感染症法第53条の2に基づく定期の結核健康診断について

実施義務者は対象者に対して、胸部X線検査等必要な検査を実施することとなっています。

1 実施義務者別の健診対象者 

事業者(小中学校従事者報告様式37) (報告様式40)

・対象:学校注1)、病院、診療所注2)、助産所、介護老人保健施設、施設注3)の従事者

・時期:毎年度

学校長(高校大学等報告様式38)

・対象:学生注4)

・時期:入学時に1回

施設3)の長(報告様式39)

・対象:入所者

・時期:65歳に達する日の属する年度以降毎年

刑事施設注5)の長

・対象:収容者

・時期:20歳に達する日の属する年度以降毎年

市町長(報告様式36)

・対象:居住者(高齢者)

・時期:65歳に達する日の属する年度以降毎年

・対象:居住者(高齢者以外で市町長が必要と認めた者)注6)

・時期:市町長が定める時期注6) 
       

注1)小・中学校、高校、高専、短大、大学、専修学校、各種学校    

注2)歯科診療所も含む           

注3)救護施設、更生施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、婦人保護施設

注4)高校、高専、短大、大学、修業年限が1年以上の専門学校及び各種学校         

注5)刑務所、少年刑務所、拘置所              

注6)地域の患者発生率及び患者発見率等に照らして特に必要と認める者に対して、市町長が定める時期及び回数。

2 実施義務者による結核健診の実施報告

 定期の結核健康診断を実施した場合は、法令により受診者数等を保健所長に報告することとなっていますので上記様式をダウンロードのうえメール又はFaxにより報告をお願いします。
 

3 予防接種法第3条に基づく結核にかかる定期の予防接種について

  市町村長は、当該市町村の区域内に居住する生後6月に至るまでの間にある者に対して、BCG接種を行うこととなっています。

 ただし、地理的条件、交通事情、災害の発生その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合には、生後1歳に至るまでの間にある者となります。

結核健康診断補助金交付申請について

 結核患者の早期発見と患者発生防止を図るため、学校(修学年限が1年未満のものを除く。)又は施設(国、県又は市町の設置する学校又は施設を除く。)の長が行う定期の健康診断に要する費用を支弁した者(設置者)に対して感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。)第60条第1項の規定に基づき、補助金を交付します。

 補助の対象となる費用支弁者は、法第58条の3に規定する学校又は施設の設置者でです。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 伊賀保健所 保健衛生室(健康増進課) 〒518-8533 
伊賀市四十九町2802(伊賀庁舎2階)
電話番号:0595-24-8045 
ファクス番号:0595-24-8085 
メールアドレス:ghoken@pref.mie.lg.jp

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