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事実婚による扶助料の失権処分

法令名 恩給法
法令番号 B12-48
根拠条項 第80条第2項
処分の概要 事実婚による扶助料の失権処分
処分基準 恩給法第80条第2項の規定に係る処分基準は、いわゆる内縁関係にあることである。
内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係をい
い、次の二つの要件を備えることを要するものである。
1,当事者間に、夫婦としての共同生活を維持継続する意思の合致があること。
2,夫婦としての共同生活が長期間安定して継続していること。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 恩給法
法令番号 B12-48 根拠条項 第80条第2項 担当室等 福利厚生課
処分の概要 事実婚による扶助料の失権処分
[処分基準]
恩給法第80条第2項の規定に係る処分基準は、いわゆる内縁関係にあることである。
内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係をい
い、次の二つの要件を備えることを要するものである。
1,当事者間に、夫婦としての共同生活を維持継続する意思の合致があること。
2,夫婦としての共同生活が長期間安定して継続していること。

(部局名:福利厚生課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 福利厚生課 〒514-8570 
津市広明町13番地(厚生棟1F)
電話番号:059-224-2115 
ファクス番号:059-224-2197 
メールアドレス:fukuri@pref.mie.lg.jp 

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