法令名 | 恩給法 |
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法令番号 | B12-48 |
根拠条項 | 第80条第2項 |
処分の概要 | 事実婚による扶助料の失権処分 |
処分基準 | 恩給法第80条第2項の規定に係る処分基準は、いわゆる内縁関係にあることである。 内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係をい い、次の二つの要件を備えることを要するものである。 1,当事者間に、夫婦としての共同生活を維持継続する意思の合致があること。 2,夫婦としての共同生活が長期間安定して継続していること。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 恩給法 | ||||
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法令番号 | B12-48 | 根拠条項 | 第80条第2項 | 担当室等 | 福利厚生課 |
処分の概要 | 事実婚による扶助料の失権処分 | ||||
[処分基準]
恩給法第80条第2項の規定に係る処分基準は、いわゆる内縁関係にあることである。
内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係をい い、次の二つの要件を備えることを要するものである。 1,当事者間に、夫婦としての共同生活を維持継続する意思の合致があること。 2,夫婦としての共同生活が長期間安定して継続していること。 |
(部局名:福利厚生課)