法令名 | 農業協同組合法 |
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法令番号 | C22-132 |
根拠条項 | 第59条第1項 |
許認可等の種類 | 組合の設立の認可 |
審査基準 | ●形式的事項(申請様式についてはお問い合わせください) 1申請書は正規な申請者から認可権者あてに提出されているか。 2申請書類の内容は正確で、かつ、それを証する書類が添付されているか。 3定款は法第28条に規定する事項がすべて網羅されているか。 4決定手続きは法第44条、第46条等に照らし、適法に行われているか。 ●内容に関する事項 1目的、事業等の基本的事項(総則)は、法第1条、第10条等の規定に照らし適正か。 2事業の執行の規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。 3組合員に関する規定は、法第12条の規定の範囲となっているか。 4経費の分担に関する規定は、会員間の公平性が確保できるものとなっているか。 5会計の規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。 6役職員の規定は、組合の機能が十分に発揮され健全な運営ができるものとなっているか。 7総会に関する規定は、法第43条の2、第44条等の規定に照らし、合法的に行われるものとなっているか。 8組合が行うことを予定している事業について、相応する経営的基礎を有しているか。 9組合による事業活動の遂行において、当該活動が疎かになる可能性が高く、組合員や取引先等に不測の損害を与える恐れはないか。 10地区の重複する組合が複数設立される場合にあっては、当該組合が相対立する方針に基づいて事業を実施するなどにより、かえって当該地区の農業の振興を図る上で支障が生じる恐れがないか。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 法61条1項の規定に沿って、申請書を受理してから2ヶ月以内に認可又は不認可の通知を行います。 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 農業協同組合法 | ||||
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法令番号 | C22-132 | 根拠条項 | 第59条第1項 | 担当室等 | 農協・制度金融班 |
許認可等の種類 | 組合の設立の認可 | ||||
[審査基準]
●形式的事項(申請様式についてはお問い合わせください)
1申請書は正規な申請者から認可権者あてに提出されているか。 2申請書類の内容は正確で、かつ、それを証する書類が添付されているか。 3定款は法第28条に規定する事項がすべて網羅されているか。 4決定手続きは法第44条、第46条等に照らし、適法に行われているか。 ●内容に関する事項 1目的、事業等の基本的事項(総則)は、法第1条、第10条等の規定に照らし適正か。 2事業の執行の規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。 3組合員に関する規定は、法第12条の規定の範囲となっているか。 4経費の分担に関する規定は、会員間の公平性が確保できるものとなっているか。 5会計の規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。 6役職員の規定は、組合の機能が十分に発揮され健全な運営ができるものとなっているか。 7総会に関する規定は、法第43条の2、第44条等の規定に照らし、合法的に行われるものとなっているか。 8組合が行うことを予定している事業について、相応する経営的基礎を有しているか。 9組合による事業活動の遂行において、当該活動が疎かになる可能性が高く、組合員や取引先等に不測の損害を与える恐れはないか。 10地区の重複する組合が複数設立される場合にあっては、当該組合が相対立する方針に基づいて事業を実施するなどにより、かえって当該地区の農業の振興を図る上で支障が生じる恐れがないか。 |
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[標準処理期間]
法61条1項の規定に沿って、申請書を受理してから2ヶ月以内に認可又は不認可の通知を行います。
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(部局名:農協・制度金融班)