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身体障害児童に対する育成医療の給付の決定

法令名 児童福祉法
法令番号 C22-164
根拠条項 第20条第1項
許認可等の種類 身体障害児童に対する育成医療の給付の決定
審査基準 身体に障害のある児童に対する育成医療の給付について(昭和62年7月3日児発第593号厚生省
児童家庭局長通知)に基づき、審査を行う。

(1)対象疾患
 ア 肢体不自由によるもの
 イ 視覚障害によるもの
 ウ 聴覚、平衡機能障害によるもの
エ 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
 オ 内臓障害によるもの
 カ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
(2)内臓障害によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みのあるものに限ることと 
 し、いわゆる内科的治療のみのものは除く。ただし、腎臓障害に対する慢性透析療法及び小腸機能
 障害に対する中心静脈栄養法については、それらに伴う医療についても対象とする。
(3)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については先天性のものに
 限る。
(4)歯科矯正に対する給付は、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害の改善に関する医療に限る。
添付資料(PDF)
標準処理期間 14日間

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 児童福祉法
法令番号 C22-164 根拠条項 第20条第1項 担当室等 障がい福祉課
許認可等の種類 身体障害児童に対する育成医療の給付の決定
[審査基準]
身体に障害のある児童に対する育成医療の給付について(昭和62年7月3日児発第593号厚生省
児童家庭局長通知)に基づき、審査を行う。

(1)対象疾患
 ア 肢体不自由によるもの
 イ 視覚障害によるもの
 ウ 聴覚、平衡機能障害によるもの
エ 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
 オ 内臓障害によるもの
 カ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
(2)内臓障害によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みのあるものに限ることと 
 し、いわゆる内科的治療のみのものは除く。ただし、腎臓障害に対する慢性透析療法及び小腸機能
 障害に対する中心静脈栄養法については、それらに伴う医療についても対象とする。
(3)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については先天性のものに
 限る。
(4)歯科矯正に対する給付は、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害の改善に関する医療に限る。
[標準処理期間]
14日間

(部局名:障がい福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2274 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp 

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