法令名 | 児童福祉法 |
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法令番号 | C22-164 |
根拠条項 | 第20条第1項 |
許認可等の種類 | 身体障害児童に対する育成医療の給付の決定 |
審査基準 | 身体に障害のある児童に対する育成医療の給付について(昭和62年7月3日児発第593号厚生省 児童家庭局長通知)に基づき、審査を行う。 (1)対象疾患 ア 肢体不自由によるもの イ 視覚障害によるもの ウ 聴覚、平衡機能障害によるもの エ 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの オ 内臓障害によるもの カ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの (2)内臓障害によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みのあるものに限ることと し、いわゆる内科的治療のみのものは除く。ただし、腎臓障害に対する慢性透析療法及び小腸機能 障害に対する中心静脈栄養法については、それらに伴う医療についても対象とする。 (3)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については先天性のものに 限る。 (4)歯科矯正に対する給付は、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害の改善に関する医療に限る。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 14日間 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 児童福祉法 | ||||
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法令番号 | C22-164 | 根拠条項 | 第20条第1項 | 担当室等 | 障がい福祉課 |
許認可等の種類 | 身体障害児童に対する育成医療の給付の決定 | ||||
[審査基準]
身体に障害のある児童に対する育成医療の給付について(昭和62年7月3日児発第593号厚生省
児童家庭局長通知)に基づき、審査を行う。 (1)対象疾患 ア 肢体不自由によるもの イ 視覚障害によるもの ウ 聴覚、平衡機能障害によるもの エ 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの オ 内臓障害によるもの カ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの (2)内臓障害によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みのあるものに限ることと し、いわゆる内科的治療のみのものは除く。ただし、腎臓障害に対する慢性透析療法及び小腸機能 障害に対する中心静脈栄養法については、それらに伴う医療についても対象とする。 (3)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については先天性のものに 限る。 (4)歯科矯正に対する給付は、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害の改善に関する医療に限る。 |
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[標準処理期間]
14日間
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(部局名:障がい福祉課)