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結核にかかっている児童に対する療育の給付の決定

法令名 児童福祉法
法令番号 C22-164
根拠条項 第21条の9第1項
許認可等の種類 結核にかかっている児童に対する療育の給付の決定
審査基準 結核にかかっている児童に対する療育の給付について(昭和36年8月9日児発第826号厚生省児
童家庭局長通知)に基づき、審査を行う。

給付の対象となる児童の選定については、結核児童であって、その治療に特に長期間を要するもの
で、医師が入院を必要と認めた者について行うものとすること。

添付資料(PDF)
標準処理期間 14日間

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 児童福祉法
法令番号 C22-164 根拠条項 第21条の9第1項 担当室等 感染症対策課
許認可等の種類 結核にかかっている児童に対する療育の給付の決定
[審査基準]
結核にかかっている児童に対する療育の給付について(昭和36年8月9日児発第826号厚生省児
童家庭局長通知)に基づき、審査を行う。

給付の対象となる児童の選定については、結核児童であって、その治療に特に長期間を要するもの
で、医師が入院を必要と認めた者について行うものとすること。

[標準処理期間]
14日間

(部局名:感染症対策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 感染症対策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2352 
ファクス番号:059-224-2558 
メールアドレス:kansenta@pref.mie.lg.jp 

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