| 法令名 | 児童福祉法 |
|---|---|
| 法令番号 | C22-164 |
| 根拠条項 | 第21条の9第1項 |
| 許認可等の種類 | 結核にかかっている児童に対する療育の給付の決定 |
| 審査基準 | 結核にかかっている児童に対する療育の給付について(昭和36年8月9日児発第826号厚生省児 童家庭局長通知)に基づき、審査を行う。 給付の対象となる児童の選定については、結核児童であって、その治療に特に長期間を要するもの で、医師が入院を必要と認めた者について行うものとすること。 |
| 添付資料(PDF) | |
| 標準処理期間 | 14日間 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
| 法令名 | 児童福祉法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | C22-164 | 根拠条項 | 第21条の9第1項 | 担当室等 | 感染症対策課 |
| 許認可等の種類 | 結核にかかっている児童に対する療育の給付の決定 | ||||
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[審査基準]
結核にかかっている児童に対する療育の給付について(昭和36年8月9日児発第826号厚生省児
童家庭局長通知)に基づき、審査を行う。 給付の対象となる児童の選定については、結核児童であって、その治療に特に長期間を要するもの で、医師が入院を必要と認めた者について行うものとすること。 |
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| [標準処理期間]
14日間
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(部局名:感染症対策課)