法令名 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 |
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法令番号 | C22-217 |
根拠条項 | 第11条の2 |
処分の概要 | 施術所の使用制限または禁止若しくは必要な措置の命令 |
処分基準 | 施術所の構造設備が同法第9条の5第1項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき 同法第9条第2項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定 めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善 し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。 なお、これらの処分又は命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。(同法第13条の8の 6) |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 | ||||
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法令番号 | C22-217 | 根拠条項 | 第11条の2 | 担当室等 | 医務・県立病院・看護大学班 |
処分の概要 | 施術所の使用制限または禁止若しくは必要な措置の命令 | ||||
[処分基準]
施術所の構造設備が同法第9条の5第1項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき
同法第9条第2項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定 めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善 し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。 なお、これらの処分又は命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。(同法第13条の8の 6) |
(部局名:医務・県立病院・看護大学班)