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理容所の使用前の検査

法令名 理容師法
法令番号 C22-234
根拠条項 第11条の2
許認可等の種類 理容所の使用前の検査
審査基準 判断基準が法第12条、省令第25、26条、理容師等の衛生上必要な措置に関する条例第4条及び
理容師法等の施行に必要な手続きに関する規則第22条、23条に尽くされているので、審査基準は
定めない。

添付資料(PDF)
標準処理期間 10日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 理容師法
法令番号 C22-234 根拠条項 第11条の2 担当室等 食品安全課
許認可等の種類 理容所の使用前の検査
[審査基準]
判断基準が法第12条、省令第25、26条、理容師等の衛生上必要な措置に関する条例第4条及び
理容師法等の施行に必要な手続きに関する規則第22条、23条に尽くされているので、審査基準は
定めない。

[標準処理期間]
10日

(部局名:食品安全課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2343 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp 

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