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美容師免許の取消及び業務停止命令

法令名 美容師法
法令番号 C22-235
根拠条項 第10条第1項
処分の概要 美容師免許の取消及び業務停止命令
処分基準 美容師法第10条のとおり、次のいずれかの要件を満たしていること。
1、美容師が美容師法第3条第2項第1号に掲げる者に該当したとき(免許の取り消し)
2、美容師が美容師法第7条若しくは第8条の規定に違反したとき(業務の停止)
3、美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるとき(業務停止)
4、美容師が美容師法第10条の第2項の規定による業務の停止に違反したとき(免許の取り消し)
5、美容師が美容師法施行規則第1条の2に規定した精神の機能の障害により美容師の業務を適正
  に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないもの。(免許取消)
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 美容師法
法令番号 C22-235 根拠条項 第10条第1項 担当室等 食品安全課
処分の概要 美容師免許の取消及び業務停止命令
[処分基準]
美容師法第10条のとおり、次のいずれかの要件を満たしていること。
1、美容師が美容師法第3条第2項第1号に掲げる者に該当したとき(免許の取り消し)
2、美容師が美容師法第7条若しくは第8条の規定に違反したとき(業務の停止)
3、美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるとき(業務停止)
4、美容師が美容師法第10条の第2項の規定による業務の停止に違反したとき(免許の取り消し)
5、美容師が美容師法施行規則第1条の2に規定した精神の機能の障害により美容師の業務を適正
  に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないもの。(免許取消)

(部局名:食品安全課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2343 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp 

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