法令名 | 美容師法 |
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法令番号 | C22-235 |
根拠条項 | 第10条第1項 |
処分の概要 | 美容師免許の取消及び業務停止命令 |
処分基準 | 美容師法第10条のとおり、次のいずれかの要件を満たしていること。 1、美容師が美容師法第3条第2項第1号に掲げる者に該当したとき(免許の取り消し) 2、美容師が美容師法第7条若しくは第8条の規定に違反したとき(業務の停止) 3、美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるとき(業務停止) 4、美容師が美容師法第10条の第2項の規定による業務の停止に違反したとき(免許の取り消し) 5、美容師が美容師法施行規則第1条の2に規定した精神の機能の障害により美容師の業務を適正 に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないもの。(免許取消) |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 美容師法 | ||||
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法令番号 | C22-235 | 根拠条項 | 第10条第1項 | 担当室等 | 食品安全課 |
処分の概要 | 美容師免許の取消及び業務停止命令 | ||||
[処分基準]
美容師法第10条のとおり、次のいずれかの要件を満たしていること。
1、美容師が美容師法第3条第2項第1号に掲げる者に該当したとき(免許の取り消し) 2、美容師が美容師法第7条若しくは第8条の規定に違反したとき(業務の停止) 3、美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるとき(業務停止) 4、美容師が美容師法第10条の第2項の規定による業務の停止に違反したとき(免許の取り消し) 5、美容師が美容師法施行規則第1条の2に規定した精神の機能の障害により美容師の業務を適正 に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないもの。(免許取消) |
(部局名:食品安全課)