法令名 | 美容師法 |
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法令番号 | C22-235 |
根拠条項 | 第15条 |
処分の概要 | 美容所の閉鎖命令 |
処分基準 | 美容師法第15条各項のとおり、次のいずれかの要件を満たしていること。 1、美容師法第12条の3若しくは美容師法第13条の規定に違反したとき。 2、美容師でない者若しくは美容師法第10条第2項の規定による業務の停止処分を受けている者 に、その美容所において美容の業務を行わせたとき。 3、当該美容所において美容の業を行う美容師が美容師法第8条の規定に違反したとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 美容師法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C22-235 | 根拠条項 | 第15条 | 担当室等 | 食品安全課 |
処分の概要 | 美容所の閉鎖命令 | ||||
[処分基準]
美容師法第15条各項のとおり、次のいずれかの要件を満たしていること。
1、美容師法第12条の3若しくは美容師法第13条の規定に違反したとき。 2、美容師でない者若しくは美容師法第10条第2項の規定による業務の停止処分を受けている者 に、その美容所において美容の業務を行わせたとき。 3、当該美容所において美容の業を行う美容師が美容師法第8条の規定に違反したとき。 |
(部局名:食品安全課)