法令名 | 保健師助産師看護師法 |
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法令番号 | C23-203 |
根拠条項 | 第22条の4 |
許認可等の種類 | 外国の看護師養成所等を卒業した者等の准看護師試験受験資格の認定 |
審査基準 | 1 保健師助産師看護師学校養成所指定規則等に照らして疑義がある場合は、関係機関と協議する。 2 受験願書を提出する前に受験資格を認定する必要があることから、当該認定には相当の期間を要 することから、受験資格認定関係書類は時間的余裕をもって提出すること。 3 認定関係書類(受験資格認定申請理由書、履歴書、戸籍謄本又は抄本、外国人の場合は外国人登 録済証明書、外国の学校・養成所の卒業証明書等)に誤りがないかどうか、不備な点がないかど うか。 4 添付書類のうち外国語で記載されているものについては翻訳文を添えること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 6ヶ月 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 保健師助産師看護師法 | ||||
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法令番号 | C23-203 | 根拠条項 | 第22条の4 | 担当室等 | 医務・県立病院・看護大学班 |
許認可等の種類 | 外国の看護師養成所等を卒業した者等の准看護師試験受験資格の認定 | ||||
[審査基準]
1 保健師助産師看護師学校養成所指定規則等に照らして疑義がある場合は、関係機関と協議する。
2 受験願書を提出する前に受験資格を認定する必要があることから、当該認定には相当の期間を要 することから、受験資格認定関係書類は時間的余裕をもって提出すること。 3 認定関係書類(受験資格認定申請理由書、履歴書、戸籍謄本又は抄本、外国人の場合は外国人登 録済証明書、外国の学校・養成所の卒業証明書等)に誤りがないかどうか、不備な点がないかど うか。 4 添付書類のうち外国語で記載されているものについては翻訳文を添えること。 |
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[標準処理期間]
6ヶ月
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(部局名:医務・県立病院・看護大学班)