法令名 | 医療法 |
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法令番号 | C23-205 |
根拠条項 | 第46条の6第1項 |
許認可等の種類 | 医師、歯科医師以外の者を理事長とする認可 |
審査基準 | 次に掲げる(1)から(5)のいずれかに該当する場合であって、候補者の履歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合には、認可を行うこととする。 (1)既存の医療法人で、過去5年間にわたって、医療機関としての経営が安定的に行われ、かつ、法人としての運営も適正に行われていること。 (2)既存の医療法人で、理事長候補者が、当該法人の理事に3年以上在籍しており、かつ過去3年間にわたって、医療機関としての経営が安定的に行われ、かつ、法人としての運営も適正に行われていること。 (3)既存の医療法人で、医師又は歯科医師の理事が、理事全体の3分の2以上であり、親族関係を有する者など特殊の関係がある者の合計が、理事全体の3分の1以下である医療法人で、かつ、過去2年間にわたって、医療機関としての経営が安定的に行われ、かつ、法人としての運営も適正に行われていること。 (4)医療法第46条の6第1項の改正規定の施行日(昭和61年6月27日)において、すでに設立されていた医療法人については、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 ① 同日において理事長であった者の死亡後に、その理事長の親族で、医師又は歯科医師でない者が理事長に就任しようとするとき。 ② 同日において理事長であった者の退任後に、理事のうち、その理事長の親族であって医師又は歯科医師でない者が理事長に就任しようとするとき。 (5)前各号に掲げるもののほか、適正かつ安定的な法人運営が行われているもしくは行われる見込みであると認められるもの。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 1ヶ月 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 医療法 | ||||
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法令番号 | C23-205 | 根拠条項 | 第46条の6第1項 | 担当室等 | 医務・県立病院・看護大学班 |
許認可等の種類 | 医師、歯科医師以外の者を理事長とする認可 | ||||
[審査基準]
次に掲げる(1)から(5)のいずれかに該当する場合であって、候補者の履歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合には、認可を行うこととする。
(1)既存の医療法人で、過去5年間にわたって、医療機関としての経営が安定的に行われ、かつ、法人としての運営も適正に行われていること。 (2)既存の医療法人で、理事長候補者が、当該法人の理事に3年以上在籍しており、かつ過去3年間にわたって、医療機関としての経営が安定的に行われ、かつ、法人としての運営も適正に行われていること。 (3)既存の医療法人で、医師又は歯科医師の理事が、理事全体の3分の2以上であり、親族関係を有する者など特殊の関係がある者の合計が、理事全体の3分の1以下である医療法人で、かつ、過去2年間にわたって、医療機関としての経営が安定的に行われ、かつ、法人としての運営も適正に行われていること。 (4)医療法第46条の6第1項の改正規定の施行日(昭和61年6月27日)において、すでに設立されていた医療法人については、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 ① 同日において理事長であった者の死亡後に、その理事長の親族で、医師又は歯科医師でない者が理事長に就任しようとするとき。 ② 同日において理事長であった者の退任後に、理事のうち、その理事長の親族であって医師又は歯科医師でない者が理事長に就任しようとするとき。 (5)前各号に掲げるもののほか、適正かつ安定的な法人運営が行われているもしくは行われる見込みであると認められるもの。 |
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[標準処理期間]
1ヶ月
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(部局名:医務・県立病院・看護大学班)