法令名 | 医療法 |
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法令番号 | C23-205 |
根拠条項 | 第46条の3第1項 |
許認可等の種類 | 医師、歯科医師以外の者を理事長をする認可 |
審査基準 | 1理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能になった際に、その 子女が、医科大学在学中が臨床研修等を終えるまでの間、医師、歯科医師でない配偶者が理事長に就 任する場合。 2過去5年間にわたって医療機関としての経営が安定的に行われ、かつ、法人としての運営も適正に行 われている既存の医療法人。 3特定医療法人又は特別医療法人。 4地域医療支援病院、へき地医療機関等地域医療の確保において重要な役割を担っている医療機関を 経営している医療法人。 5理事のうち親族関係を有する者及び特殊な関係がある者の合計が理事全体の3分の1以下である場合 で三重県医療審議会が認めるもの。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 1ヶ月 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 医療法 | ||||
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法令番号 | C23-205 | 根拠条項 | 第46条の3第1項 | 担当室等 | 医務・県立病院・看護大学班 |
許認可等の種類 | 医師、歯科医師以外の者を理事長をする認可 | ||||
[審査基準]
1理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能になった際に、その
子女が、医科大学在学中が臨床研修等を終えるまでの間、医師、歯科医師でない配偶者が理事長に就 任する場合。 2過去5年間にわたって医療機関としての経営が安定的に行われ、かつ、法人としての運営も適正に行 われている既存の医療法人。 3特定医療法人又は特別医療法人。 4地域医療支援病院、へき地医療機関等地域医療の確保において重要な役割を担っている医療機関を 経営している医療法人。 5理事のうち親族関係を有する者及び特殊な関係がある者の合計が理事全体の3分の1以下である場合 で三重県医療審議会が認めるもの。 |
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[標準処理期間]
1ヶ月
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(部局名:医務・県立病院・看護大学班)