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資源管理規程の認可・変更の認可(水産業協同組合法第11条の3第1項)

法令名 水産業協同組合法
法令番号 C23-242
根拠条項 第11条の3第2項
許認可等の種類 資源管理規程の認可・変更の認可(水産業協同組合法第11条の3第1項)
審査基準  水産業協同組合法第11条の3第2項及び第6項、水産業協同組合法施行令第3条、水産業協同組合法の一部を改正する法律の運用について(平成5年5水漁第3323号水産庁長官通知)第1並びに漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知)Ⅲ-2-1-2の規定によることとする。

【参考】
〇「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」Ⅲ-2-1-2からの一部抜粋
(2)審査要領
資源管理規程の設定又は変更の認可を行う場合は、次の要件がすべて満たされているか慎重に審査するものとする。
①法第11条の3第2項に規定する事項が資源管理規程に記載されていること。
②設定組合は、水産資源の管理及び水産動植物の増殖の事業を行う組合に限られていること。
③組合員以外の漁業者等を一定の水面から排除するなど、不当に差別的内容でないこと。
④資源管理規程の内容が、漁業法、水産資源保護法(昭和26年法律第313号)、独占禁止法、都道府県漁業調整規則等、法律、政令、省令、条例又は規則を問わず、関係する法令に違反するものでないこと。
⑤海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第13条第1項に規定する資源管理協定又は漁業法第105条に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則が存する場合にあっては、これらに従った内容のものとなっていること。
⑥資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の3分の2以上の書面による同意を得ていること。




添付資料(PDF)
標準処理期間  30日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 水産業協同組合法
法令番号 C23-242 根拠条項 第11条の3第2項 担当室等 水産経営班
許認可等の種類 資源管理規程の認可・変更の認可(水産業協同組合法第11条の3第1項)
[審査基準]
 水産業協同組合法第11条の3第2項及び第6項、水産業協同組合法施行令第3条、水産業協同組合法の一部を改正する法律の運用について(平成5年5水漁第3323号水産庁長官通知)第1並びに漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知)Ⅲ-2-1-2の規定によることとする。

【参考】
〇「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」Ⅲ-2-1-2からの一部抜粋
(2)審査要領
資源管理規程の設定又は変更の認可を行う場合は、次の要件がすべて満たされているか慎重に審査するものとする。
①法第11条の3第2項に規定する事項が資源管理規程に記載されていること。
②設定組合は、水産資源の管理及び水産動植物の増殖の事業を行う組合に限られていること。
③組合員以外の漁業者等を一定の水面から排除するなど、不当に差別的内容でないこと。
④資源管理規程の内容が、漁業法、水産資源保護法(昭和26年法律第313号)、独占禁止法、都道府県漁業調整規則等、法律、政令、省令、条例又は規則を問わず、関係する法令に違反するものでないこと。
⑤海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第13条第1項に規定する資源管理協定又は漁業法第105条に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則が存する場合にあっては、これらに従った内容のものとなっていること。
⑥資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の3分の2以上の書面による同意を得ていること。




[標準処理期間]
 30日

(部局名:水産経営班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産振興課 水産経営班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2606 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suisan@pref.mie.lg.jp 

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