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信用事業規程の認可・変更又は廃止の認可(水産業協同組合法第11条の5第1項及び第3項)

法令名 水産業協同組合法
法令番号 C23-242
根拠条項 第11条の5第2項
許認可等の種類 信用事業規程の認可・変更又は廃止の認可(水産業協同組合法第11条の5第1項及び第3項)
審査基準  漁業協同組合等の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号)第5条の規定によることとする。
添付資料(PDF)
標準処理期間  30日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 水産業協同組合法
法令番号 C23-242 根拠条項 第11条の5第2項 担当室等 水産振興課
許認可等の種類 信用事業規程の認可・変更又は廃止の認可(水産業協同組合法第11条の5第1項及び第3項)
[審査基準]
 漁業協同組合等の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号)第5条の規定によることとする。
[標準処理期間]
 30日

(部局名:水産振興課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産振興課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2522 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suisan@pref.mie.lg.jp 

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