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共済規程の認可・変更又は廃止の認可(水産業協同組合法第15条の2第1項及び第2項)

法令名 水産業協同組合法
法令番号 C23-242
根拠条項 第15条の2第1項
許認可等の種類 共済規程の認可・変更又は廃止の認可(水産業協同組合法第15条の2第1項及び第2項)
審査基準  漁協等の共済事業向けの総合的な監督指針(平成20年19水漁第3957号水産庁長官通知)のⅣの規定によるほか、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の共済規程例(昭和59年59水漁第67号水産庁長官通知)に則っていることとする。

【参考】
〇「漁協等の共済事業向けの総合的な監督指針」Ⅳからの一部抜粋
Ⅳ-2 審査要領
(1)共済規程の設定又は変更の認可を行う場合には、次に掲げる要件(変更の認可にあっては、①及び②を除く。)に適合するか慎重に審査するものとする。
①当該組合が共済事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、収支の見込みが良好であること
②当該組合が、その人的構成等に照らして、共済事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること
③規則第12条に規定する記載事項が共済規程に記載されていること
④共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが次に掲げる基準に適合するものであること
ア共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金等を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること
イ共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
ウ共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること
エ共済契約者等の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること
オ共済掛金及び責任準備金の額の算出方法が、合理的かつ妥当なものであり、また特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
⑤ 決定手続は、水協法第48条、第49条及び第51条(同法第96条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)等に照らし適法に行われていること
(2)共済規程の設定又は変更の認可に際しては、当該事業の確実な実施を図るため、上記(1)の要件を確保するために必要最小限の条件を付すことができる。
 
  

添付資料(PDF)
標準処理期間  30日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 水産業協同組合法
法令番号 C23-242 根拠条項 第15条の2第1項 担当室等 水産振興課
許認可等の種類 共済規程の認可・変更又は廃止の認可(水産業協同組合法第15条の2第1項及び第2項)
[審査基準]
 漁協等の共済事業向けの総合的な監督指針(平成20年19水漁第3957号水産庁長官通知)のⅣの規定によるほか、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の共済規程例(昭和59年59水漁第67号水産庁長官通知)に則っていることとする。

【参考】
〇「漁協等の共済事業向けの総合的な監督指針」Ⅳからの一部抜粋
Ⅳ-2 審査要領
(1)共済規程の設定又は変更の認可を行う場合には、次に掲げる要件(変更の認可にあっては、①及び②を除く。)に適合するか慎重に審査するものとする。
①当該組合が共済事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、収支の見込みが良好であること
②当該組合が、その人的構成等に照らして、共済事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること
③規則第12条に規定する記載事項が共済規程に記載されていること
④共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが次に掲げる基準に適合するものであること
ア共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金等を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること
イ共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
ウ共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること
エ共済契約者等の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること
オ共済掛金及び責任準備金の額の算出方法が、合理的かつ妥当なものであり、また特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
⑤ 決定手続は、水協法第48条、第49条及び第51条(同法第96条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)等に照らし適法に行われていること
(2)共済規程の設定又は変更の認可に際しては、当該事業の確実な実施を図るため、上記(1)の要件を確保するために必要最小限の条件を付すことができる。
 
  

[標準処理期間]
 30日

(部局名:水産振興課)

本ページに関する問い合わせ先

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津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2522 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suisan@pref.mie.lg.jp 

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