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定款変更の認可(水産業協同組合法第48条第2項)

法令名 水産業協同組合法
法令番号 C23-242
根拠条項 第48条第3項
許認可等の種類 定款変更の認可(水産業協同組合法第48条第2項)
審査基準  水産業協同組合法第48条第3項で準用する同法第64条並びに漁協等の向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知)Ⅲ-2-1-1-2及びⅢ-2-1-1-3の規定によるほか、漁業協同組合模範定款例(水産庁長官通知)に則っていることとする。

【参考】
〇「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」Ⅲ-2-1-1-2からの一部抜粋
(1)設立に係る認可について
③定款の内容に関する事項
ア目的、事業等の基本的事項(総則)は、法第1条、第4条及び第11条等の規定に照らし適正か。
イ事業の執行に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。
ウ組合員に関する規定は、法第18条の規定の範囲となっているか。
エ経費の分担に関する規定は、組合員間の公平性が確保できるものとなっているか。
オ役職員に関する規定は、組合の機能が十分に発揮され健全な運営ができるものとなっているか。
カ総会、総会の部会、総代会、経営管理委員会及び理事会に関する規定は、法第36条、第38条、第47条、第47条の3、第47条の4、第47条の5、第48条、第51条の2及び第52条等の規定に照らし、適法に行われるものとなっているか。
キ会計に関する規定は、組合の適正かつ健全な運営の観点から適切なものとなっているか。
(2)定款変更に係る認可について
ア (省略)
イ 定款の変更手続は法第48条、第50条等に照らし、適法に行われているか。
添付資料(PDF)
標準処理期間  60日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 水産業協同組合法
法令番号 C23-242 根拠条項 第48条第3項 担当室等 水産振興課
許認可等の種類 定款変更の認可(水産業協同組合法第48条第2項)
[審査基準]
 水産業協同組合法第48条第3項で準用する同法第64条並びに漁協等の向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知)Ⅲ-2-1-1-2及びⅢ-2-1-1-3の規定によるほか、漁業協同組合模範定款例(水産庁長官通知)に則っていることとする。

【参考】
〇「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」Ⅲ-2-1-1-2からの一部抜粋
(1)設立に係る認可について
③定款の内容に関する事項
ア目的、事業等の基本的事項(総則)は、法第1条、第4条及び第11条等の規定に照らし適正か。
イ事業の執行に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。
ウ組合員に関する規定は、法第18条の規定の範囲となっているか。
エ経費の分担に関する規定は、組合員間の公平性が確保できるものとなっているか。
オ役職員に関する規定は、組合の機能が十分に発揮され健全な運営ができるものとなっているか。
カ総会、総会の部会、総代会、経営管理委員会及び理事会に関する規定は、法第36条、第38条、第47条、第47条の3、第47条の4、第47条の5、第48条、第51条の2及び第52条等の規定に照らし、適法に行われるものとなっているか。
キ会計に関する規定は、組合の適正かつ健全な運営の観点から適切なものとなっているか。
(2)定款変更に係る認可について
ア (省略)
イ 定款の変更手続は法第48条、第50条等に照らし、適法に行われているか。
[標準処理期間]
 60日

(部局名:水産振興課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産振興課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2522 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suisan@pref.mie.lg.jp 

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