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設立の認可(水産業協同組合法第63条)

法令名 水産業協同組合法
法令番号 C23-242
根拠条項 第64条
許認可等の種類 設立の認可(水産業協同組合法第63条)
審査基準  水産業協同組合法第64条並びに水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行について(昭和37年37水漁第6951号)第3の1並びに漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知)Ⅲ-2-1-1-2及びⅢ-2-1-1-3の規定によるほか、定款が漁業協同組合模範定款例(水産庁長官通知)に則っていることとする。

【参考】
〇「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」Ⅲ-2-1-1-2からの一部抜粋
(1)設立に係る認可について
①基本的事項
組合が行うことを予定している事業について、相応する経営的基礎を有しているか。この場合の経営的基礎として、信用事業又は共済事業を行う組合については、財産的基礎として法第11条の4の規定に基づく最低出資金額の要件を、人的基礎として法第34条第3項に基づく常勤理事の要件を、それぞれ満たしているか。また、信用事業又は共済事業を行う組合以外の組合についても、財産的基礎として設立後に実施を予定している事業に必要な資金の調達方法を、人的基礎として事業を適正に実施する役職員体制を、それぞれ確保しているか。
②形式的事項
ア申請書は正規な申請者から認可権者宛てに提出されているか。
イ申請書類の内容は正確で、かつ、それを証する書類が添付されているか。
ウ定款は法第32条に規定する事項がすべて網羅されているか。
エ設立手続は法第59条から第62条まで等に照らし、適法に行われているか。
③定款の内容に関する事項
ア目的、事業等の基本的事項(総則)は、法第1条、第4条及び第11条等の規定に照らし適正か。
イ事業の執行に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。
ウ組合員に関する規定は、法第18条の規定の範囲となっているか。
エ経費の分担に関する規定は、組合員間の公平性が確保できるものとなっているか。
オ役職員に関する規定は、組合の機能が十分に発揮され健全な運営ができるものとなっているか。
カ総会、総会の部会、総代会、経営管理委員会及び理事会に関する規定は、法第36条、第38条、第47条、第47条の3、第47条の4、第47条の5、第48条、第51条の2及び第52条等の規定に照らし、適法に行われるものとなっているか。
キ会計に関する規定は、組合の適正かつ健全な運営の観点から適切なものとなっているか。

添付資料(PDF)
標準処理期間  60日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 水産業協同組合法
法令番号 C23-242 根拠条項 第64条 担当室等 水産振興課
許認可等の種類 設立の認可(水産業協同組合法第63条)
[審査基準]
 水産業協同組合法第64条並びに水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行について(昭和37年37水漁第6951号)第3の1並びに漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知)Ⅲ-2-1-1-2及びⅢ-2-1-1-3の規定によるほか、定款が漁業協同組合模範定款例(水産庁長官通知)に則っていることとする。

【参考】
〇「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」Ⅲ-2-1-1-2からの一部抜粋
(1)設立に係る認可について
①基本的事項
組合が行うことを予定している事業について、相応する経営的基礎を有しているか。この場合の経営的基礎として、信用事業又は共済事業を行う組合については、財産的基礎として法第11条の4の規定に基づく最低出資金額の要件を、人的基礎として法第34条第3項に基づく常勤理事の要件を、それぞれ満たしているか。また、信用事業又は共済事業を行う組合以外の組合についても、財産的基礎として設立後に実施を予定している事業に必要な資金の調達方法を、人的基礎として事業を適正に実施する役職員体制を、それぞれ確保しているか。
②形式的事項
ア申請書は正規な申請者から認可権者宛てに提出されているか。
イ申請書類の内容は正確で、かつ、それを証する書類が添付されているか。
ウ定款は法第32条に規定する事項がすべて網羅されているか。
エ設立手続は法第59条から第62条まで等に照らし、適法に行われているか。
③定款の内容に関する事項
ア目的、事業等の基本的事項(総則)は、法第1条、第4条及び第11条等の規定に照らし適正か。
イ事業の執行に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。
ウ組合員に関する規定は、法第18条の規定の範囲となっているか。
エ経費の分担に関する規定は、組合員間の公平性が確保できるものとなっているか。
オ役職員に関する規定は、組合の機能が十分に発揮され健全な運営ができるものとなっているか。
カ総会、総会の部会、総代会、経営管理委員会及び理事会に関する規定は、法第36条、第38条、第47条、第47条の3、第47条の4、第47条の5、第48条、第51条の2及び第52条等の規定に照らし、適法に行われるものとなっているか。
キ会計に関する規定は、組合の適正かつ健全な運営の観点から適切なものとなっているか。

[標準処理期間]
 60日

(部局名:水産振興課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産振興課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2522 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suisan@pref.mie.lg.jp 

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