法令名 | 水産業協同組合法 |
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法令番号 | C23-242 |
根拠条項 | 第68条第3項 |
許認可等の種類 | 解散の決議の認可(水産業協同組合法第68条第2項) |
審査基準 | 漁協等の向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知)Ⅲ-2-1-1-2の規程によることとする。 【参考】 〇「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」Ⅲ-2-1-1-2からの一部抜粋 (3)解散に係る認可について 組合の解散に関し、法第68条第2項(解散)に基づき認可を行う場合は、次の形式的事項について適正な内容となっているかどうかを審査するものとする。 (形式的事項) ア(省略) イ解散の手続は法第48条、第50条等に照らし、適法に行われているか。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 60日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 水産業協同組合法 | ||||
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法令番号 | C23-242 | 根拠条項 | 第68条第3項 | 担当室等 | 水産振興課 |
許認可等の種類 | 解散の決議の認可(水産業協同組合法第68条第2項) | ||||
[審査基準]
漁協等の向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知)Ⅲ-2-1-1-2の規程によることとする。
【参考】 〇「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」Ⅲ-2-1-1-2からの一部抜粋 (3)解散に係る認可について 組合の解散に関し、法第68条第2項(解散)に基づき認可を行う場合は、次の形式的事項について適正な内容となっているかどうかを審査するものとする。 (形式的事項) ア(省略) イ解散の手続は法第48条、第50条等に照らし、適法に行われているか。 |
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[標準処理期間]
60日
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(部局名:水産振興課)