現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  合併の認可(水産業協同組合法第69条第2項)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  農林水産部  >
  3. 水産振興課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

合併の認可(水産業協同組合法第69条第2項)

法令名 水産業協同組合法
法令番号 C23-242
根拠条項 第69条第3項
許認可等の種類 合併の認可(水産業協同組合法第69条第2項)
審査基準  水産業協同組合法第69条第3項の規定で準用する同法第64条及び漁協等の向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知)Ⅲ-2-1-3-3の規程によるほか、定款が漁業協同組合模範定款例(水産庁長官通知)に則っていることとする。

【参考】
〇「漁協等の向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」Ⅲ-2-1-3-3からの一部抜粋
(2)審査要領
組合の合併に関し、法第69条第2項に基づき認可を行う場合は、以下の事項について適正な内容となっているかどうかを確認の上、合併が真に意義のあるものとなるよう審査するものとする。
① 基本的事項
ア組合員の意思反映が適正に行われたか。
イ組合員の日常的な活動に適切に対応した営漁活動や組合員との結びつきにも十分配慮したものであるか。
ウ関係機関や団体等との連携が図られているか。
エ合併後、組合が行うこととなる事業について、相応する経営的基礎を有しているか。
オ合併により事業・組織の健全性が損なわれる可能性が高く、組合員や取引先等に不測の損害を与えるおそれはないか。
② 形式的事項
ア申請書は正規な申請者から認可権者あてに提出されているか。
イ申請書類の内容は正確で、かつ、それを証する書類が添付されているか。
ウ定款は法第32条第1項に規定する事項がすべて網羅されているか。
エ決定手続は法第50条、第69条等に照らし適法になされているか。
オ合併契約は、施行令第22条の2第1項に規定する内容となっているか。
カ新設合併の場合は、法第70条等に規定する手続が適正になされているか。
キ合併によって消滅した組合に係る権利義務の承継が適正になされているか(消滅した組合における適正な手続がなされているかどうかも含む。)。
ク合併によって消滅する組合、合併後存続する組合にあっては、法第69条の3に基づく手続が行われているか。
③ 定款の内容に関する事項
ア目的、事業等の基本事項(総則)は、法第1条、第4条、第11条等に照らし適正か。
イ事業の執行に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。
ウ組合員に関する規定は、法第18条の範囲となっているか。
エ経費の分担に関する規定は、組合員間の公平性が確保できるものとなっているか。
オ役職員に関する規定は、組合の機能が十分に発揮され健全な運営ができるものとなっているか。
カ総会に関する規定は、法第47条、第47条の3、第47条の4、第47条の5、第48条等に照らし、合法的に行われるものとなっているか。
キ会計に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。
添付資料(PDF)
標準処理期間  60日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 水産業協同組合法
法令番号 C23-242 根拠条項 第69条第3項 担当室等 水産振興課
許認可等の種類 合併の認可(水産業協同組合法第69条第2項)
[審査基準]
 水産業協同組合法第69条第3項の規定で準用する同法第64条及び漁協等の向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知)Ⅲ-2-1-3-3の規程によるほか、定款が漁業協同組合模範定款例(水産庁長官通知)に則っていることとする。

【参考】
〇「漁協等の向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」Ⅲ-2-1-3-3からの一部抜粋
(2)審査要領
組合の合併に関し、法第69条第2項に基づき認可を行う場合は、以下の事項について適正な内容となっているかどうかを確認の上、合併が真に意義のあるものとなるよう審査するものとする。
① 基本的事項
ア組合員の意思反映が適正に行われたか。
イ組合員の日常的な活動に適切に対応した営漁活動や組合員との結びつきにも十分配慮したものであるか。
ウ関係機関や団体等との連携が図られているか。
エ合併後、組合が行うこととなる事業について、相応する経営的基礎を有しているか。
オ合併により事業・組織の健全性が損なわれる可能性が高く、組合員や取引先等に不測の損害を与えるおそれはないか。
② 形式的事項
ア申請書は正規な申請者から認可権者あてに提出されているか。
イ申請書類の内容は正確で、かつ、それを証する書類が添付されているか。
ウ定款は法第32条第1項に規定する事項がすべて網羅されているか。
エ決定手続は法第50条、第69条等に照らし適法になされているか。
オ合併契約は、施行令第22条の2第1項に規定する内容となっているか。
カ新設合併の場合は、法第70条等に規定する手続が適正になされているか。
キ合併によって消滅した組合に係る権利義務の承継が適正になされているか(消滅した組合における適正な手続がなされているかどうかも含む。)。
ク合併によって消滅する組合、合併後存続する組合にあっては、法第69条の3に基づく手続が行われているか。
③ 定款の内容に関する事項
ア目的、事業等の基本事項(総則)は、法第1条、第4条、第11条等に照らし適正か。
イ事業の執行に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。
ウ組合員に関する規定は、法第18条の範囲となっているか。
エ経費の分担に関する規定は、組合員間の公平性が確保できるものとなっているか。
オ役職員に関する規定は、組合の機能が十分に発揮され健全な運営ができるものとなっているか。
カ総会に関する規定は、法第47条、第47条の3、第47条の4、第47条の5、第48条等に照らし、合法的に行われるものとなっているか。
キ会計に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。
[標準処理期間]
 60日

(部局名:水産振興課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産振興課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2522 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suisan@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000070620