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臨時免許状の授与

法令名 教育職員免許法
法令番号 C24-147
根拠条項 第5条第5項
許認可等の種類 臨時免許状の授与
審査基準 教育職員免許法

第5条
5 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第1項各号の
   1に該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時
   免許状は、次の各号の1に該当する者以外の者には授与しない。
   1 準学士の称号を有する者
   2 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

添付資料(PDF)
標準処理期間 50日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 教育職員免許法
法令番号 C24-147 根拠条項 第5条第5項 担当室等 教職員課
許認可等の種類 臨時免許状の授与
[審査基準]
教育職員免許法

第5条
5 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第1項各号の
   1に該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時
   免許状は、次の各号の1に該当する者以外の者には授与しない。
   1 準学士の称号を有する者
   2 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

[標準処理期間]
50日

(部局名:教職員課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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