法令名 | 教育職員免許法 |
---|---|
法令番号 | C24-147 |
根拠条項 | 第5条第5項 |
許認可等の種類 | 臨時免許状の授与 |
審査基準 | 教育職員免許法 第5条 5 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第1項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。 1 短期大学士の学位(学校教育法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位 (専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第6項に規定する 文部科学大臣の定める学位を含む。)又は準学士の称号を有する者 2 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 50日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 教育職員免許法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C24-147 | 根拠条項 | 第5条第5項 | 担当室等 | 教職員課 |
許認可等の種類 | 臨時免許状の授与 | ||||
[審査基準]
教育職員免許法
第5条 5 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第1項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。 1 短期大学士の学位(学校教育法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位 (専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第6項に規定する 文部科学大臣の定める学位を含む。)又は準学士の称号を有する者 2 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者 |
|||||
[標準処理期間]
50日
|
(部局名:教職員課)