法令名 | 教育職員免許法 |
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法令番号 | C24-147 |
根拠条項 | 第6条 |
許認可等の種類 | 教育職員検定 |
審査基準 | 教育職員免許法 第6条 教育職員検定は、受験者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。 2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第3又は別表第5から別表第8までに定めるところによって行わなければならない。 3 一以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第1項の規程にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。この場合における学力の検定は、前項の規程にかかわらず、別表第4の定めるところによって行わなければならない。 |
添付資料(PDF) |
別表第3(PDF形式 : 571KB) 別表第4(PDF形式 : 224KB) 別表第5(PDF形式 : 402KB) 別表第6(PDF形式 : 210KB) 別表第6の2(PDF形式 : 107KB) 別表第7(PDF形式 : 133KB) 別表第8(PDF形式 : 220KB) |
標準処理期間 | 50日 |

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【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 教育職員免許法 | ||||
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法令番号 | C24-147 | 根拠条項 | 第6条 | 担当室等 | 教職員課 |
許認可等の種類 | 教育職員検定 | ||||
[審査基準]
教育職員免許法
第6条 教育職員検定は、受験者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。 2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第3又は別表第5から別表第8までに定めるところによって行わなければならない。 3 一以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第1項の規程にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。この場合における学力の検定は、前項の規程にかかわらず、別表第4の定めるところによって行わなければならない。 |
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[標準処理期間]
50日
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(部局名:教職員課)