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免許状の書換、再交付

法令名 教育職員免許法
法令番号 C24-147
根拠条項 第15条
許認可等の種類 免許状の書換、再交付
審査基準 教育職員免許法
 
第15条 免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失し
 たときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い
 出ることができる。
添付資料(PDF)
標準処理期間  50日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 教育職員免許法
法令番号 C24-147 根拠条項 第15条 担当室等 教職員課
許認可等の種類 免許状の書換、再交付
[審査基準]
教育職員免許法
 
第15条 免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失し
 たときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い
 出ることができる。
[標準処理期間]
 50日

(部局名:教職員課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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