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土地改良区設立・土地改良事業施行の認可

法令名 土地改良法
法令番号 C24-195
根拠条項 第5条の1
許認可等の種類 土地改良区設立・土地改良事業施行の認可
審査基準 法第3条に規定する資格を有する15人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、
その地域に係る土地改良事業の施行を目的として、都道府県の認可を受け、その地域について土地改
良区を設立することができる。
添付資料(PDF)
標準処理期間  130日間位

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 土地改良法
法令番号 C24-195 根拠条項 第5条の1 担当室等 農地調整課
許認可等の種類 土地改良区設立・土地改良事業施行の認可
[審査基準]
法第3条に規定する資格を有する15人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、
その地域に係る土地改良事業の施行を目的として、都道府県の認可を受け、その地域について土地改
良区を設立することができる。
[標準処理期間]
 130日間位

(部局名:農地調整課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農地調整課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2550 
ファクス番号:059-224-3153 
メールアドレス:nochi@pref.mie.lg.jp 

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